年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受給できるはずであった農業者老齢年金が、死亡一時金として遺族に支給されます。
区分 | 必要な要件 | 35歳未満 | 35歳以上 |
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1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円 (5割) | 6,000円 (3割) |
2 | 認定就農者で青色申告者 | 10,000円 (5割) | 6,000円 (3割) |
3 | 区分1または2の者と家族経営協定を締結し、 経営に参画している配偶者または後継者 | 6,000円 (3割) | 6,000円 (3割) |
4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、 3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6,000円 (3割) | 4,000円 (2割) |
5 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に 区分1の者となることを約束した後継者 | 6,000円 (3割) | ---- |
※ 保険料の助成は、35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間、35歳以上では10年間を限度として通算して最大20年間受けられます。ただし、基本となる保険料は20,000円を超えて増やすことができません。
※ 詳しくは、農業者年金基金ホームページへ
九十九里町(法人番号 8000020124036)農林水産課農業委員会事務局
電話: 0475-70-3171
ファックス: 0475-76-7934
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