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農業者年金制度

[2010年4月1日]

ID:51

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 農業者年金制度は、他の公的年金と同様の「老後生活の安定・福祉の向上」と認定農業者などへの保険料の助成を通じて農業の担い手を確保するという目的を併せ持つ制度です。

(1)積立方式です

 受給者の数に影響されない安定した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。

(2)農業に従事する人は広く加入できます

 国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方であれば、農地がなくても誰でも加入できます。

(3)保険料の額は自由に決められます

 保険料は月額20,000円を基本とし、最高67,000円(国民年金の付加保険料は除く)まで1,000円単位で増やすことができます。
 また、支払った保険料は、全額、社会保険料控除の対象になり(民間の個人年金の場合、控除額の上限は50,000円)大きな節税効果があります。

(4)80歳までの保証が付いた終身年金です

 年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受給できるはずであった農業者老齢年金が、死亡一時金として遺族に支給されます。

(5)認定農業者など担い手には、保険料の国庫補助があります

保険料の国庫補助について
区分必要な要件35歳未満35歳以上
1認定農業者で青色申告者10,000円
(5割)
6,000円
(3割)
2認定就農者で青色申告者10,000円
(5割)
6,000円
(3割)
3区分1または2の者と家族経営協定を締結し、
経営に参画している配偶者または後継者
6,000円
(3割)
6,000円
(3割)
4認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、
3年以内に両方を満たすことを約束した者
6,000円
(3割)
4,000円
(2割)
535歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に
区分1の者となることを約束した後継者
6,000円
(3割)
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※ 保険料の助成は、35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間、35歳以上では10年間を限度として通算して最大20年間受けられます。ただし、基本となる保険料は20,000円を超えて増やすことができません。

※ 詳しくは、農業者年金基金ホームページ

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)農林水産課農業委員会事務局

電話: 0475-70-3171

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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