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離婚届

[2023年9月13日]

ID:86

婚姻関係を解消するために届出るものです。

届出の期間

  • 協議離婚               届出をしたときから法律上の効力が発生します。期間はありません。
  • 調停・裁判離婚        調停成立または裁判確定した日から10日以内。

届出人

  • 協議離婚              夫および妻
  • 調停・裁判離婚       申立人または訴えを起こした人

届出に必要なもの

  1. 離婚届書
  2. 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通(ただし、本籍地に届出する場合は不要
  3. 協議離婚のときは、証人の方(成人2名)の署名が必要
  4. 調停離婚のときは、調停調書の謄本
  5. 審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書
  6. 判決裁判のときは、判決書の謄本と確定証明書
  7. 届出をする方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 ※未成年の子がいる場合は、親権者を定めなければいけませんので、父母どちらが親権者となるか決めてください。

届出場所

  • 夫妻の本籍地の市区町村役場
  • 夫妻の住所地の市区町村役場

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課住民係

電話: 0475-70-3151

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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