届出の期間
- 協議離婚 届出をしたときから法律上の効力が発生します。期間はありません。
- 調停・裁判離婚 調停成立または裁判確定した日から10日以内。
届出人
- 協議離婚 夫および妻
- 調停・裁判離婚 申立人または訴えを起こした人
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通(ただし、本籍地に届出する場合は不要
- 協議離婚のときは、証人の方(成人2名)の署名が必要
- 調停離婚のときは、調停調書の謄本
- 審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書
- 判決裁判のときは、判決書の謄本と確定証明書
- 届出をする方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※未成年の子がいる場合は、親権者を定めなければいけませんので、父母どちらが親権者となるか決めてください。
届出場所
- 夫妻の本籍地の市区町村役場
- 夫妻の住所地の市区町村役場