九十九里町教育委員会の点検・評価の公表について
[2011年12月13日]
地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条の規定により、平成22年度を対象とした、九十九里町教育委員会の点検・評価について公表いたします。
※参考
地方教育行政の組織および運営に関する法律【抜粋】
(教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価等)
第27条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第三項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理および執行の状況について点検および評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
教育委員会の点検・評価報告書 (平成22年度事業対象)
「教育委員会の点検・評価報告書」(平成22年度事業対象)を掲載しました。
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