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微小粒子状物質(PM2.5)について

[2016年1月4日]

ID:942

微小粒子状物質(PM2.5)について

微小粒子状物質(PM2.5)とは

 大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル以下(1マイクロは100万分の1)の粒子のことで、非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、大量に吸い込むことで肺がん、ぜんそくなどの健康被害を起こすことが懸念されており、平成21年に国より環境基準が定められています。

PM2.5の環境基準等

 国は、「人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準」として、次の環境基準(平成21年9月9日環告33「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」)を定めています。

 また、国において、PM2.5高濃度時の対応に係る注意喚起のための暫定指針(平成25年2月)が示されました。

 【PM2.5の環境基準】

  ○1年平均値 15マイクログラム/立方メートル

  ○1日平均値 35マイクログラム/立方メートル

 【注意喚起のための暫定指針値】

  ○日平均値  70マイクログラム/立方メートル

  ○時平均値  85マイクログラム/立方メートル(日平均値(70マイクログラム/立方メートル)相当に値する1時間値)

 

注意喚起情報の提供

 千葉県において、PM2.5の注意喚起は、県北部・中央地域および九十九里・南房総地域の2地区に区分して情報を提供します。九十九里町については、九十九里・南房総地域に区分されます。

 注意喚起の判断については、各地域内の一般環境大気測定局において、午前5、6、7時の1時間値の平均値の中央値が85マイクログラム/立方メートルを超え、且つ高濃度の状態が継続すると判断される場合および各地域内の一般環境大気測定局において、いずれか1局の午前5~12時までの1時間値の平均値が80マイクログラム/立方メートルを超え、且つ高濃度の状態が継続すると判断される場合の2段階により、県から県内全市町村に注意喚起情報が提供されます。

 また、地域内の全測定局の値が2時間連続して50マイクログラム/立方メートルを午後4時までに下回った場合には、県から県内市町村に濃度改善の情報が提供されます。

 九十九里町では、この情報および近隣測定局の測定値を基に、防災行政無線を活用し、注意喚起情報の発信を行います。

 なお、PM2.5による人体への影響については、個人差によるところが大きく、当該指針値を超えると全ての人に健康被害が生じるというものではありません。詳細情報につきましては、環境省ホームページ(PM2.5に関する情報欄でリンク)をご覧ください。

PM2.5の測定結果

 千葉県内の大気環境情報

 千葉県内の大気汚染常時監視測定局の測定結果

 PM2.5等の速報値(1時間値)が表示されています。

 ※1時間値であり、1日平均値ではありません。

 千葉県では、メールによる注意喚起情報サービスの提供も実施しております。千葉県のホームページより「ちば大気環境メール」の登録が可能です。(http:/www.air.taiki.pref.chiba.lg.jp/k/mailreg)

 

 

PM2.5に関する情報

  [環境省]微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

 環境省のPM2.5に関するページです。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)まちづくり課環境係

電話: 0475-70-3166

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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