廃棄物の屋外焼却行為(いわゆる野焼き)は、廃棄物処理法により禁止されています。法令に違反すると、行為者は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処されるとともに、法人の場合は3億円以下の罰金に処されます。
廃棄物を焼却する場合は、法令に定められた構造基準を満たした焼却施設で、処理基準に従って行う必要があります。
なお、平成14年12月1日からは、施設規模の大小に問わず、全ての廃棄物焼却炉の構造基準が強化されており、この基準を満たしていない焼却炉や一般家庭の簡易なごみ焼却炉などは使用が禁止されています。
※焼却炉を設置する場合は、規模等により「廃棄物処理法」または「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例」に基づき許可が必要になる場合があります。
詳しくは、山武地域振興事務所へ問い合わせしてください。
山武地域振興事務所 TEL 0475-55-3862
「屋外焼却行為禁止の例外」として焼却行為が認められているものは次のとおりです。
(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。
例:道路側の草焼き、河川敷の草焼きなど
(2)震災、風水害、火災、冷霜害その他の災害の予防、応急対応または復旧のために必要な、廃棄物の焼却。
例:災害時の応急対策、火災予防訓練など
(3)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。
例:正月の「しめ縄、門松」をたく行事など
(4)農業、林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却。
例:焼き畑、あぜの草および下枝の焼却、漁網にかかった廃棄物の焼却など
(5)たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。
例:落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤー
※屋外焼却行為の例外となっている場合であっても、焼却行為を行うことにより、ダイオキシン類の発生の原因や、煙や悪臭などにより近隣住民の生活環境に被害を与えます。ごみは分別をし、適正に処理しましょう。
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