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相続などにより農地を取得した場合の届出

[2015年4月1日]

ID:973

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相続などにより農地の権利を取得した場合、農業委員会に届け出なくてはなりません。(農地法第3条の3第1項の規定による届出)

第3条の届出が必要な方

農地法第3条の許可を受けず、下記の理由で農地の権利を取得した方。

・相続(遺産分割や包括遺贈によるものを含む)

・法人の合併や分割

・時効取得

届出をする書類

・農地法第3条の3第1項の規定による届出書

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

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留意事項

この届出により、相続等による所有権移転登記が行われるものではありません。必ず法務局で登記手続きを行ってください。

他市町村に農地を所有する場合は、農地のある市町村の農業委員会に届け出てください。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)農林水産課農業委員会事務局

電話: 0475-70-3171

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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