個人や法人の方が、耕作を目的として農地を売買または貸借する場合には、一定の要件を満たし、農業委員会の許可を受ける必要があります。
許可を受けずに行った行為は無効となります。(農地法第3条)
この許可を受けないで行った売買等は農地法上その効力を生じませんので、その登記等もできず紛争の原因となり、当事者に思わぬ損失を招くことにもなりかねません。
必ず農業委員会に許可申請の手続きをしてください。
農地の貸借については、農地法第3条の許可を受ける方法と、「農業経営基盤強化促進法(基盤法)」に基づく貸借権等の権利(利用権)を設定する方法があります。
なお、許可が不要な場合(農地を相続した等)でも、農業委員会への届出が必要です。
農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
※農地所有適格法人とは、農業者が中心となっていて農業を事業の中心とする法人のことです。
申請者が個人法人にかかわらず、農地の所在する市町村農業委員会に申請し、許可を得ることとなります。
許可までの標準処理期間は、30日程度です。
※申請書受付には締切日があります。詳しくは、日程をご確認ください。
書類の種類 | 提出部数 | 備考 |
---|---|---|
農地法第3条許可申請書 | 1 | |
農業経営の実態証明書 | 1 | 譲受人住所地の農業委員会で内容の証明をしたもの。 |
営農計画書 | 1 | |
土地登記事項証明書 | 1 | 法務局発行の全部事項証明書に限る。 発効日から3ヵ月以内の原本。 |
公図の写し | 1 | |
周辺土地利用状況図 | 1 | 周辺の土地利用がわかる図面(住宅地図等) 申請地がわかるよう色枠し、方位を記載。 |
申請地の現況写真 | 1 | 申請地を含めた周辺の写真。 2方向から撮影し、カラー印刷。 |
住民票 | 1 | 申請人の住所が九十九里町外の場合 現住所が土地登記事項証明書に記載されている住所と異なる場合。 |
契約書 | 1 | 賃借権・使用貸借権設定の場合 (地番・地目・期間を明記のうえ印) |
委任状 | 1 | 代理人の申請の場合 |
農地法第3条許可申請書
営農計画書
営農計画書(ワード)です。
営農計画書(pdf)になります。
営農計画書記入例です。参考にしてください。
この他、必要に応じて追加の書類の添付をお願いする場合があります。
※法人申請の場合については、窓口で添付書類等の詳細説明がありますので、窓口にご相談ください。
添付書類の詳細説明がありますので、事前に窓口にご相談ください。
農地の貸借については、農地法第3条の許可を受ける方法のほかに、「農業経営基盤強化促進法(基盤法)」に基づく、農地に貸借権等の権利(利用権)を設定する方法があります。
利用権設定により農地を貸借した場合は、契約期間が終了すれば、所有者(貸し手)に農地が自動的に返還されるため、離作料等の問題も発生しないことから、安心して農地の貸し借りができます。
利用権は、町が農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を作成し、公告することにより効果が生じ、設定されます。(農地法上の許可は必要ありません。)
なお、契約期間終了後、農地の所有者(貸し手)と耕作者(借り手)が希望する場合は、利用権の再設定をすることができます。再設定の際は、町に再度「農用地利用集積計画書」の提出が必要です。何も提出がない場合は、契約期間終了日で所有者に自動的に農地が返還されます。
手続等、詳しくは農業委員会事務局または農林水産課農林水産係までお問い合わせてください。
農地中間管理事業とは、都道府県知事が監督する公的機関である農地中間管理機構(千葉県は千葉県園芸協会)が農地を借り受け、担い手にまとまった形で農地を転貸する仕組みです。このため、貸し手と借り手の個人的な信頼関係がない場合でも、安心して農地の貸し借りが行え、貸し手と借り手の双方にメリットがあります。地域ぐるみで農地中間管理事業を活用することで、地域の理想的な農地利用が実現しやすくなります。貸付けた土地の条件によっては、農地の貸し手や地域に協力金が支払われます。
詳しくは農業委員会事務局または農林水産課農林水産係まで問い合わせてください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)農林水産課農業委員会事務局
電話: 0475-70-3171
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!