平成30・31年度の後期高齢者医療の保険料について
[2018年4月1日]
後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年に1度、見直すこととされています。
平成30・31年度の保険料率については下記のとおりです。
区分 | 平成30・31年度 | 平成28・29年度 | 比較 |
---|---|---|---|
所得割率 | 7.89% | 7.93% | 0.04%減 |
均等割額 | 41,000円 | 40,400円 | 600円増 |
賦課限度額 | 62万円 | 57万円 | 5万円増 |
一人当たりの平均保険料月額 (前回算定時見込み額との比較) | 6,050円 | 5,977円 | 73円増 (1.22%増) |
保険料率の主な上昇要因には一人当たりの医療給付費の増加、高齢者負担率の引き上げなどが挙げられます。
被保険者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
後期高齢者医療制度では、保険料は被保険者一人ひとりにご負担いただくこととなります。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。
保険料=均等割額+所得割額
所得割額は「賦課のもととなる所得金額(※)×所得割率」で計算します。
※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
世帯の所得水準に応じて均等割額の軽減、被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」に応じて所得割額の軽減等の制度があります。
詳しくは千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。