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千葉県青少年健全育成条例について

[2018年9月10日]

ID:1719

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青少年健全育成条例とは?

条例の目的(第1条)

この条例は、次代を担う青少年を健全に育成するため、必要な環境を整備し、あわせて青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護することを目的としています。

県民の責務(第3条)

すべての県民は、青少年の自主的な活動を助長し、青少年のための健全な環境をつくり、あわせて青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為や環境から、青少年を保護するよう努めなければなりません。

有害図書等の指定および販売等の禁止(第10条)

だれでも、有害図書等として個別指定または包括指定された図書等を青少年に売ったり、貸したり、聞かせたり、見せたり、配布したりしてはいけません。
(図書等の販売等を業として行う者が違反すると、30万円以下の罰金または科料)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

有害図書等陳列の制限(第11条)

書店、古書店、コンビニエンスストア、ビデオショップ、レンタルビデオ店等で、有害図書等を陳列するときは、規則で定めるところにより、他の図書等と区分して、青少年の目に付かない場所に陳列するか、屋内の十分監視できる場所に置かなければなりません。

着用済み下着等の買い受け等の禁止(第19条の2)

だれでも青少年から着用済み下着等(青少年が着用した下着または青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液またはふん尿を含む。)を買い受け、若しくは売却の委託を受け、または着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはいけません。

(違反した場合、30万円以下の罰金または科料)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

みだらな性行為等の禁止(第20条)

だれでも青少年に対し、威迫し、欺き、または困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為またはわいせつな行為をしてはいけません。

(違反すると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

だれでも、ソープランド、ファッションヘルス等で青少年に「みだらな性行為」を教えるなどの行為をしてはいけません。

(違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

深夜外出の制限(第23条・第23条の2)

保護者は、特別の事情がなければ、深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)青少年を外出させないよう努めなければなりません。

だれでも、威迫し、若しくは欺く等不当な手段により、または保護者の委託若しくは承認その他正当な理由がなく、深夜に、青少年を連れ出し、同伴してはいかいし、またはとどめてはいけません。

(違反すると、20万円以下の罰金または科料)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

深夜における入場の禁止等(第23条の3)

カラオケボックスやインターネットカフェ、マンガ喫茶、個室ビデオ店の営業者や従業者が、深夜に青少年を客として入場させてはいけません。

(違反すると、30万円以下の罰金または科料)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

前記施設の営業者は、入口の見やすいところに、深夜における青少年の入場を禁止する旨を、表示しなければなりません。

県民による申出および通報(第25条)

だれでも、青少年に特に有益と思われる興行、図書等を推奨するように、または青少年の健全な育成を阻害すると思われる興行、図書等、特定がん具等、広告物などを有害なものとして指定するように知事に申し出ることができます。

だれでも、青少年の健全な育成を阻害すると思われる図書等、特定がん具等が青少年に販売されていたり、青少年に有害な広告物が掲出されているのを発見したときは、それらの場所等について通報するよう努めてください。

申出・通報先は千葉県環境生活部県民生活課です。

県では、県民の皆さんの環境浄化活動を支援し、条例の周知徹底を図るため、立入調査員を指定し、立入調査を実施しています。

 

以上「千葉県青少年健全育成条例の概要」(千葉県)より一部抜粋

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