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マイナンバー法に基づく特定個人情報保護評価について

[2019年6月27日]

ID:2351

マイナンバー法に基づく特定個人情報保護評価

 社会保障・税番号制度の導入に伴い、国家等により個人のさまざまな個人情報が一元管理されるのではないか、特定個人情報が不正に追跡・突合されるのではないか、財産その他の被害が発生するのではないか、といった懸念があります。

 マイナンバー法ではこれらの懸念を払しょくするため、特定個人情報ファイル(マイナンバー(個人番号)を含む個人情報ファイルまたは個人情報データベース)を保有しようとする国の行政機関や地方公共団体等に、特定個人情報(マイナンバーを内容に含む個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する「特定個人情報保護評価」を義務づけています。これにより、特定個人情報の漏えいを未然に防止するとともに、国民の信頼の確保を図るものです。

評価書の公表

 評価書は国に提出した後、速やかに公表します。

 更新した評価書は、以下のホームページからご覧いただくことができます。

 評価書検索(外部サイト 特定個人情報保護委員会のホームページ)

【検索条件】

 1.評価実施機関  「九十九里町」

 2.公表日       「令和2年11月6日」

 と入力して検索してください。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)企画政策課情報政策係

電話: 0475-70-3113

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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