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農業集落排水事業の各種手続きについて

[2024年3月1日]

ID:2622

農業集落排水事業について

農業集落排水事業とは

 農村集落では、生活様式の高度化、農業生産様式の変化などにより、水環境をめぐる状況は大きく変化しています。
 これらの要因により、水質に影響を及ぼす生活雑排水等は増加し、農業の生産環境や公共用水域にも悪影響を及ぼすことになります。
 このような背景から、農業用の用排水の水質保全、用排水施設の機能維持等を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、生活雑排水等の汚水を処理する施設を整備し、もって生産性の高い農業の実現と活力ある農村社会の形成に資することを目的とした事業です。

主な効力

〇水洗トイレが使用可能
  汲み取りトイレが水洗化され、衛生的に使用できるようになります。 


〇川や水路がきれいに
  川や水路に流れていた汚水は、すべて排水管により施設へ流され、処理されるので、川がよみがえり、農業用水等もきれいになります。


〇蚊やハエの発生を防ぐ
  排水管を通り処理施設へ流すため、汚水の滞留による悪臭を軽減し、蚊やハエの発生を防ぎます。


農業集落排水整備状況(令和4年4月現在)
地区名  着工年 完了年供用開始年月日 建設費 
真亀丘地区平成5年平成10年平成10年6月2日19億5,447万円
作田岡地区平成8年平成13年平成13年6月5日17億1,984万円
豊海丘北部地区平成12年平成17年平成17年5月11日

18億9,525万円

 この農業集落排水事業の整備地域で、受益者(※)となり農業集落排水処理施設へ汚水を流すためには所定の手続きと排水設備等の整備が必要となります。
※受益者とは、農業集落排水事業に加入している方のことです。


農業集落排水事業の各種手続きについて

~ 目次 ~

  1. 農業集落排水事業への加入手続きについて
  2. 加入時の分担金について
  3. 施設使用で必要となる設備等の設置について
  4. 町の指定工事店について
  5. 処理施設施工前 ~設計見積について~
  6. 処理施設施工前 ~設置協議について~
  7. 処理施設施工前 ~設計書の届出について~
  8. 処理施設施工前 ~着工願について~
  9. 処理施設工事完了後 ~完了届について~
  10. 排水設備工事施工前 ~確認申請書について~
  11. 排水設備工事完了後 ~完了届について~
  12. 処理施設の使用開始 ~使用開始等届出書と各種変更届について~



1.農業集落排水事業への加入手続きについて

 農業集落排水事業は、台所、浴室、洗面所など家庭から排出される生活雑排水と汚水を一括して処理するための施設を整備する事業です。
 農業集落排水処理施設が整備され、供用開始されると水洗トイレが使用可能となり、台所などの汚水を衛生的に流すことができ、快適な住みやすい文化的生活ができるようになります。
 農業集落排水処理施設の使用を希望する方は、整備地域であることを確認の上、農業集落排水事業加入申込書を届出し事業へ加入することが必要となります。
 加入時には分担金のお支払が必要となります。

農業集落排水事業加入申込書

2.加入時の分担金について

 農業集落排水処理施設は、道路や公園のように不特定多数の人が利用できる施設と違い、整備地域の方のみが利用できる施設となります。
 このため、巨額の建設費等すべてを税金でまかなうのは、税負担の公平を欠くこととなりますので、接続される方は処理施設の利益を受ける代わりに、事業費の一部を負担していただき、公平性の確保とより一層の整備促進を図るために、建物の所有者若しくは占用者は農業集落排水事業へ加入する際に30万円のお支払いをいただいております。
 事業運営は、加入者の皆さま方にご負担いただいた事業費で成り立っております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。


3.施設使用で必要となる設備等の設置について

 農業集落排水処理施設を使用するためには、処理施設(公共ます)と排水設備(各家庭より排出される汚水を流す配管や点検、清掃等を容易にするためのます等)の設置が必要となります。
 上記設備の新設・増設または改築(以下 設備の新設等という。)を行うときは、町の施工基準に適合するものか確認を受けることが必要となります。


4.町の指定工事店について

 設備の新設等の工事は、町が指定する業者による施工が必要となります。この業者は、町で指定している技能を有する者が専属する業者であり、農業集落排水事業における町の「指定工事店」と呼称されます。
 ※指定工事店以外では工事が出来ませんので、ご注意ください。

指定工事店一覧表

5.処理施設施工前 ~設計見積について~

 上記の指定工事店に依頼し、接続予定の建物から農業集落排水処理施設を使用するための設備整備費用の見積もりおよび設計書の依頼をしてください。
 ※指定工事店によって見積額は異なりますので、複数事業者より見積を取り充分な比較検討し確認することをお勧めいたします。

6.処理施設施工前 ~設置協議について~

 農業集落排水処理施設の工事施工等の手続きを行う前に接続希望地の確認や使用人数等を把握し、農業集落排水処理施設で処理が可能か等を協議および審査を行います。
 協議等の実施結果が出てはじめて、工事施工の準備へと移行しますのでご注意ください。
※見積もりを依頼した業者が代行し手続を行うケースもございます。この後もさまざまな手続等がございますので、必要に応じてご相談ください。

処理施設設置協議申出書

7.処理施設施工前 ~設計書の届出について~

 工事計画が町の規定による基準に適合しているか確認をする必要がありますので、設計図書の届出が必要となります。
 審査後、適合している場合は、許可書を発行いたしますので、その後、工事施工が可能となります。

設計書の届出

8.処理施設施工前 ~着工願について~

 工事の施工には、事前に着工願の提出が必要となります。

着工願

9.処理施設工事完了後 ~完了届について~

 処理施設の設置工事の完了後は速やかにその旨を報告することが必要となります。
 また、届出受理後には検査を行い、基準に適合しているかを確認し、認められる場合は検査済証を加入者へ交付いたします。大切に保管してくださいますようお願いいたします。

<添付書類>
 完成図/出来形数量/工事写真/材料納品書

完了届

10.排水設備工事施工前 ~確認申請書について~

 排水設備の新設等の確認のため申請書の提出が必要となります。
 この申請書は、工事着工9日前までに提出が必要となり、確認通知の発行前は工事を実施することができないので、工期には余裕を持ち書類の手続き等をお願いいたします。
 内容を精査し、基準に適合すると認められる場合は、排水設備確認通知書を通知いたします。

<添付書類>
 平面図その他、排水の状況を明らかにするために必要な書類
 ※他人の土地または排水設備を使用するときは、同意書を添付してください。

排水設備確認申請書

11.排水設備工事完了後 ~完了届について~

 排水設備の工事が完了した場合は、排水設備工事完了届を町へ提出する必要があります。
 後日、工事を施工した事業者と町で立会い検査を実施し、適正と判断される場合は、検査済証を発行いたします。
 ※必要に応じて加入者の立会いをお願いすることもあります。
 ※検査済証につきましては、門戸等の見やすい箇所へ貼ってください。

<添付書類>
 完成図/出来形数量/工事写真/材料納品書

排水設備工事完了届

12.処理施設の使用開始 ~使用開始等届出書と各種変更届について~

●処理施設の開始(処理施設使用開始等届出書)

 工事完了検査後は、使用開始前に処理施設使用開始等届出書を町へ提出してください。

処理施設使用開始等届出書


●加入者名や使用人数等に変更が生じた場合(各種変更届の提出)

農業集落排水事業加入者変更届

処理施設の使用者変更届出書

認定水量変更等様式


その他 関連ページ

 農業集落排水処理施設利用には使用料が必要です。

 また、使用される際に守っていただきたいことも記載しておりますので、利用時には必ずご一読ください。

 〇 農業集落排水処理施設使用料について

 〇 農業集落排水処理施設利用時のお願い

 

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)農林水産課農村整備係

電話: 0475-70-3174

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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