全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するために、平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。この法律は、国や地方公共団体等においては、障害のある人への不当な差別的取り扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられています。
町では、障害者差別解消法の規定に基づき、職員が適切に対応できるように必要な基本的事項を定めた「九十九里町職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しましたので公表します。
今後も、全庁的に障害者差別解消の取り組みを推進してまいります。
九十九里町職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
職員対応要領概要版
対応要領に係る留意事項
九十九里町(法人番号 8000020124036)社会福祉課社会福祉係
電話: 0475-70-3162
ファックス: 0475-76-7541
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