交通災害共済は、営利を目的とせず、低廉な会費で交通事故に遭われた会員にお見舞金をお支払いする相互扶助の共済制度です。
現在、随時加入を受付中です。交通事故は、いつ起きるかわかりません。「もしも」に備えて加入しませんか?
【期間】
9月1日から翌年8月31日
※9月1日以降に加入の場合は、加入申込みをした日の翌日から直近の8月31日
【会費】
加入月により700円から100円(下表のとおり)
加入申込日の翌日 の属する月 | 会費の額 |
---|---|
9月 | 700円 |
10月 | 600円 |
11月 | 600円 |
12月 | 500円 |
1月 | 500円 |
2月 | 400円 |
3月 | 300円 |
4月 | 300円 |
5月 | 200円 |
6月 | 200円 |
7月 | 100円 |
8月 | 100円 |
1.九十九里町に住民登録がある方
2.1に扶養されている方で九十九里町以外に住んでいる方
※学校等単位で加入する集団会員との重複加入にお気をつけください。
1.車両(自動車、オートバイ、自転車など)による事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)が発行されたもの
2.電車等の運行による事故で、警察署が証明したものまたは駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明したもの
3.車両の交通による事故(1.の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたものまたは救急車等の搬送証明書が得られるもの
※3の場合、見舞金の限度額は3万円
死亡の場合は速やかに、傷害の場合は治ってから(症状が固定した場合を含む)請求してください。
ただし、次の場合は治る前でも請求できます。
1.交通事故の日から3カ月を経過しても、その傷害が治らない場合
2.生活保護法による保護を受けている場合
なお、交通事故により死亡した日、または傷害が治った日(症状が固定した日)から2年を経過すると請求ができません。
見舞金の請求は、町総務課交通防災係が窓口となります。
その際、交通事故証明書や診断書など、発行に費用がかかる書類が必要となりますので、必要書類を揃える前に、まずは窓口に相談してください。
・傷害 2万~50万円(入院および通院日数によって異なります)
・死亡 150万円
・身体障害(1級または2級) 傷害見舞金のほかに50万円
・交通遺児 遺児1人につき10万円
1.会員の無免許運転、酒気帯び運転
2.会員または見舞金受取人の交通事故以外の犯罪行為
3.会員の故意または重大な過失
4.地震、津波、噴火、内乱その他の異変 など
詳しくは、下記までご確認ください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)総務課生活安全係
電話: 0475-70-3107
ファックス: 0475-70-3188
電話番号のかけ間違いにご注意ください!