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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

[2017年11月22日]

ID:4061

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、国民の利便性を高め、社会保障や税の給付と負担の公平化のため、住民票を有するすべてのかたに付番し、社会保障・税・災害対策の各分野の事務で利用するものです。

 詳しくは、以下リンク先ホームページ、もしくは「マイナンバー総合フリーダイヤル」に問い合わせてください。

  総務省 マイナンバー制度(別ウインドウで開く)

  デジタル庁 マイナンバー(個人番号)制度(別ウインドウで開く)

  デジタル庁 ひろげよう!マイナンバーの輪(別ウインドウで開く)

  国税庁 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要(別ウインドウで開く)

  厚生労働省 マイナンバー制度(別ウインドウで開く)

マイナンバーの目的

 マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行い、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、皆さんにとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的とする制度です。

マイナンバーに期待される効果

<公平・公正な社会の実現>

  所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

国民の利便性の向上

  添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。

行政の効率化

  行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

マイナンバーの利用範囲

例えば、こんな時に使います

  • 年金の資格取得・確認、給付を受けるときに年金事務所にマイナンバーを提示
  • 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
  • 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
  • 所得税および復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
  • 雇用保険などの資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーを掲示
  • 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
  • 証券会社や保険会社などは法廷調書に記載

といった場面で利用することになります。

 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

 また、レンタルショップなどの入会登録などでマイナンバーを聞かれることはありません。

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードについては、以下リンクをご覧ください。

  マイナンバーカードについて

  マイナンバーカード総合サイト(別ウインドウで開く)

マイナポータルについて

 マイナポータルは政府が運営するオンラインサービスです。行政機関が持っている自分の情報の確認や、情報提供ネットワークを使った自分の情報のやり取りの確認が可能です。

 なお、マイナポータルの利用にはマイナンバーカード(利用者証明用電子証明書入り)と、対応するスマートフォンもしくはパソコン・カードリーダー等が必要です。

  マイナポータル(別ウインドウで開く)

情報連携について

情報連携の本格運用開始

 平成29年11月13日から行政機関の間の情報連携について本格運用がかいしされ、手続きによっては提出書類の一部が省略可能となっています。

 詳しくは各手続きの提出書類案内をご確認いただくか、各担当窓口にて問い合わせてください。

マイナンバー制度の「情報連携」について

 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報をやり取りすることです。

 各種手続きの際にマイナンバーを申請書等に記入することで、住民が行政機関等に提出する必要があった書類を省略できるようになります。

 マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認書類(番号と身元の確認ができる書類)をご用意ください。

(注意)事務によっては、引き続き添付書類の提出をお願いする場合がありますので、各担当窓口にて問い合わせてください。

  デジタル庁 情報連携について(別ウインドウで開く)

  総務省 マイナンバー制度における「情報連携」および「マイナポータル」の本格運用等開始(別ウインドウで開く)

事業者の皆さまへ

 マイナンバー制度開始に伴い民間事業者も、税や社会保障の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。行政機関同様に民間事業者にも適正な取り扱いが求められ、その準備が必要です。

 詳しくはリンク先をご覧いただくか、「マイナンバー総合フリーダイヤル」にてご確認ください。

  国税庁 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(別ウインドウで開く)

  個人情報保護委員会 法令・ガイドライン等(別ウインドウで開く)

視覚障碍者および聴覚障害者のかたへ

 視覚障害者のかたおよび聴覚障害者のかた向けに、マイナンバーの説明資料がございます。

 詳しくは、以下リンク先をご覧ください。

  デジタル庁 広報資料(視覚障害者のかた、聴覚障害者のかた 資料)(別ウインドウで開く)

不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください

 マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、必要に応じて、相談窓口をご利用ください。

お問い合わせ

マイナンバー制度に関するお問い合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)

・平日 午前9時30分~午後10時00分

・土日祝 午前9時30分~午後5時30分(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)

・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。   

 

関連リンク

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

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九十九里町(法人番号 8000020124036)企画政策課情報政策係

電話: 0475-70-3113

ファックス: 0475-76-7934

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