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納税義務者が国外へ転出する場合の手続きについて(納税管理人の指定)

[2018年9月11日]

ID:4662

納税義務者が国外へ転出するときは「納税管理人」を指定してください

納税管理人とは

  「納税管理人」とは、納税義務者(町税を納める義務がある人)本人に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受領や納税、還付の受領など)を行う人をいいます。

 国外に転出されるなどの理由により、書類の受領や納税ができなくなる場合は、転出される前に納税管理人を指定する必要があります。

 

納税管理人の指定方法

 納税管理人を指定する場合は、「納税管理人申告書」を税務課へ提出してください。

納税管理人申告書には、納税義務者および納税管理人の署名、押印が必要になります。

 なお、念のため手続きする人の本人確認書類をお持ちください。

※下記添付ファイルを印刷してお使いください。

 

納税管理人申告書の提出がない場合

 納税管理人の指定がないと、納税通知書などの書類を送達することができないため、公示送達を行うことがあります。

 公示送達とは、町の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度のことです。

 公示送達後、納期限までに納付されないと延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の指定は必ず行ってください。

 

納税管理人の異動(変更・取消)について

 納税管理人を指定すると、以後町税に関する書類が、納税義務者本人ではなく納税管理人宛に届くようになります。

帰国等により納税義務者本人が納税できるようになった場合は、その旨税務課へお申出ください。

 また、納税管理人を変更する場合は、再度「納税管理人申告書」の提出をしてください。

 

納税管理人申告書

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係

電話: 0475-70-3141

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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