2019年4月から働き方改革関連法が順次施行されます。
●重点事項(事業主)
(1)アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示は必要です。
※労働者が希望した場合には、メール等(プリントできるもの)での明示も可能です。
(2)学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトを適切に設定しましょう!
(3)アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります。
(4)アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を控除することもできません。
(5)アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償等を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません。
●重点事項(従業員)
(1)アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう!
※希望すればメール等で労働条件通知書をもらうことも可能です。
(2)バイト代は、毎月、決められた日に、全額支払いが原則!
(3)アルバイトでも残業手当があります!
(4)アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇が取れます。
(5)アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます!
(6)アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません!
困ったときは、総合労働相談コーナーに相談を!
九十九里町(法人番号 8000020124036)商工観光課商工振興係
電話: 0475-70-3175
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!