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台風第19号による被災者のみなさまへの措置(内閣府・総務省・法務省)

[2019年11月1日]

ID:5527

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台風第19号被災者措置

 令和元年台風第19号による災害が特定非常災害に指定されることにより、特定非常災害特別措置法に基づき、下記の措置が講じられます。

  〇運転免許証のような許認可等の存続期間(有効期間)のが延長されます

  〇各種届出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されます

  〇法人に係る破産手続開始の開始が留保されます

  〇相続放棄等の熟慮期間が延長されます

  〇民事調停の申立手数料が免除されます

 

※詳しくは、下記のお知らせをご覧ください。


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日および年末年始を除く)

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