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[2019年11月1日]
ID:5527
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令和元年台風第19号による災害が特定非常災害に指定されることにより、特定非常災害特別措置法に基づき、下記の措置が講じられます。
〇運転免許証のような許認可等の存続期間(有効期間)のが延長されます
〇各種届出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されます
〇法人に係る破産手続開始の開始が留保されます
〇相続放棄等の熟慮期間が延長されます
〇民事調停の申立手数料が免除されます
※詳しくは、下記のお知らせをご覧ください。
被災者のみなさまへ