住民税について

住民税について

 町民税と県民税をあわせて住民税と呼ばれています。また個人の町民税のほか、法人町民税もあります。

個人町(県)民税

 個人町民税は、均等の額によって負担する均等性と、所得金額に応じて負担する所得割の2つの合計金額によって納めていただきます。なお、県民税と町民税とあわせて徴収されます。

◎住民税の納税義務者
納税義務者 納める税
1月1日に町内に住所がある人 均等割と所得割
1月1日に町内に事務所、事業所または
家屋敷を持っている人
均等割
◎課税されない人
 ●均等割も所得割もかからない人
  (1)生活保護法によって生活扶助を受けている人
  (2)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与収入では、年収2,044,000円未満)の人
 ●均等割がかからない人
    前年中の所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
    28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
    ※ただし、控除対象配偶者も扶養親族もいない場合は28万円
 ●所得割がかからない人
  前年中の総所得が、次の計算式で求めた金額以下の人
    35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円
    ※ただし、控除対象配偶者も扶養親族もいない場合は35万円

◎税額の計算
  住民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を基に、1月1日現在居住している市町
 村に納める税金です。
 ●均等割(定額)
  町民税 3,000円   
  県民税 1,000円   
  ※平成16年度の地方税法改正により、町民税の均等割は人口段階別の税率区分が廃止され、
   3000円に統一されました。
  ※平成17年1月1日において、65歳以上の方で合計所得金額が125万円以下の場合
     町民税 2,000円
     県民税   600円

 ●所得割
  所得割額の計算方法
    所得金額−所得金額(扶養控除等)=課税所得金額
    課税所得金額×税率−税額控除額=所得割額
   税率は、町民税6%、県民税4%です。

個人町(県)民税の申告
 ●申告書を提出しなければならない人
   1.1月1日現在、九十九里町内に住所があり、前年中に事業所得(営業、農業など)、利子所得、配
    当所得 、不動産所得、雑所得、一時所得、譲渡所得、及び山林所得のあった人
   2.給与所得者で次のa〜fに該当する人
     a.勤務先から給与支払報告書の提出がなかった人
     b.給与所得以外の所得のある人(給与所得以外の所得が20万円以下の人は所得税の確定申
      告をする必要がないこととなっていますが、町民税は必要となりますのでご注意ください。)
     c.2カ所以上から給与の支払いを受けている人
     d.前年中に退職した人
     e.給与収入が2,000万円を超える人
     f.同族会社の役員などで、その会社などから給与所得の他に貸付金の利子や不動産の使用料
      の支払いを受けている人

 ●申告書を提出しなくてもよい人
   1.所得税の確定申告をした人
   2.1月1日現在において、給与の支払いを受けている人で、給与所得だけの人のうち勤務先から給
    与支払報告書が提出されている人
     ※近年、勤務先で給与支払報告書の提出をしていないところが多くなっていますので、提出されて
       いるかどうか勤務先又は税務課まで確認してください。

 ●所得がなかった場合の申告について
   所得がなかった場合でも、国民健康保険に加入している人や、老人医療費等の受給者は、国民健
  康保険税の軽減や受給資格の判定の資料となりますので、申告書を提出してください。申告書の提
  出がない場合には、国民健康保険税の軽減等が適用されなかったり、各種証明類の発行ができない
  場合がありますのでご注意ください。
   ※町民税申告書の裏面に所得のなかった人の記入欄がありますので、必要事項を記入し、提出して
    ください。

個人町(県)民税の納税方法
 
個人の町民税の納税方法は、納税通知書によって、納税者が直接九十九里町に納税する普通徴収と給与支払者が毎月の給与から町民税を天引きし、九十九里町に納税する特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
 ※普通徴収の場合、納税通知書は6月中に発送されます。
  毎年納税通知書で納付しているのに納税通知書が届かないなどご不明なことがありましたら、税務課へお問  い合わせください。

個人町(県)民税の納期
 1.普通徴収・・・・6月・8月・10月・翌年1月の計4回
 2.特別徴収・・・・6月から翌年5月の計12回

法人町民税
  法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人と法人でない社団や財団などにかかる税で、個人町民税と同様に、均等割と法人の利益に応じて負担いただく法人税割とがあります。

 ◎法人町民税の納税義務者
納 税 義 務 者 納める税
町内に事務所や事業所がある法人 均等割と法人税割
町内に寮等がある法人で町内に事務所や事業所がないもの 均等割
町内に事務所や事業所などあって法人でない社団や財団で収益事業を行わないもの 均等割
 ◎一般的な申告と納付
 法人町民税の申告には確定申告と中間(予定)申告があり、法人自ら計算した均等割、法人税割の税額を申告・納付するよう決められています。
申告の種類 申 告 納 付 期 限 等
中間(予定)申告 事業年度開始の以後6ヶ月を経過した日から2カ月以内です。
確定申告 各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内(確定申告の提出期限の延長の特例が適用される場合を除く)
●税率
法人税割の税率  12.3%
均等割の税率
資本等の金額 町内の従業者数 税額(年額)
50億円を超える法人 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円を超え
50億円以下の法人
50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え
10億円以下の法人
50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円を超え
1億円以下の法人
50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超 12万円
上記以外の法人 5万円
※資本等の金額とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。

法人を設立したり異動があったときは、法人等の設立等報告書の提出が必要です。

法人等の設立等報告書ダウンロードはこちらです。

このページのお問い合せ先
〒283−0195
千葉県山武郡九十九里町片貝4099番地
九十九里町役場 税務課課税係
電話 0475−70−3142 FAX 0475−76−7934

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