特別児童扶養手当
精神または身体に重度または中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。手当はその児童の父母若しくはその養育者に支給されます。
◆支給要件
父母については、重度(中度)知的障害児、または重度(中度)身体障害児を監護していること。養育者については、父母に監護されていない重度(中度)知的障害児、または重度(中度)身体障害児を養育同居し、かつ生計を維持していること。※ただし、次の方は特別児童扶養手当を受けることができません。
・児童が施設に入所している場合
・児童が障害を事由とする公的年金を受給している場合
・受給者本人の前年の所得が扶養親族1人の場合497万6千円(1人増すごとに38万円加算)
または配偶者および扶養義務者の所得が653万6千円(扶養1人増すごとに21万3千円加算)を超えるとき。
◆手当額
手当額は、原則として消費者物価指数の変動に応じて毎年4月に改定されます。
重度の障害児を監護する方(1級)
児童1人につき月額 53,700円【令和6年3月まで】 ⇒ 55,350円【令和6年4月から】
中度の障害児を監護する方(2級)
児童1人につき月額 35,760円【令和6年3月まで】 ⇒ 36,860円【令和6年4月から】
◆支給月
4月・8月・11月
◆支給方法
受給者本人の指定口座に振込みます。
◆マイナンバー制度による情報連携
◆申請に必要なもの
マイナンバーカード認定請求書認定診断書障害者手帳の写し戸籍謄本振込先口座申出書申請者名義の通帳印鑑 なお、受給の決定を受けた方は、所得状況届を8月12日から9月11日までの間にご提出していただきます。
◆氏名等に変更があった場合
下記のようなときは、14日以内に届け出をしてください。
氏名の変更があったとき住所に変更があったとき受給資格を失ったとき死亡したとき障害認定の有期が到来したとき
お問い合わせ
九十九里町(法人番号 8000020124036)
・社会福祉課・社会福祉係
電話:0475-70-3162
FAX:0475-76-7541
お問い合わせフォーム
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