子どもの医療費助成
令和6年8月診療分から、保護者の利便性向上のため、高校生相当年齢の方についても、子ども医療費助成受給券の交付対象となりました。
子ども医療費助成事業とは
0歳から高校生相当年齢(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)のお子さまの入院・通院について、医療機関等でかかった保険診療による医療費の自己負担額の全部または一部を助成する制度です。
県内の契約医療機関(保険薬局を含む)窓口で、町が発行する受給券と被保険者または被扶養者であることを証する書類を提示して受診した場合、定額の自己負担金(市町村民税所得割が課税されていない世帯は無料)を除いては医療費を支払うことなく受診できます。
同一医療機関における同一月の受診は、入院11日、通院6回以降は自己負担額が0円となります。
受給券を使用した場合は、自動的に適用となりますので、申請は不要です。
県外の医療機関を受診したなど受給券を使用しなかった場合は、当該医療機関の1か月分のすべての領収書を持参し、償還払い(医療機関に医療費を支払った後、町に領収書等の必要書類を添付し助成金を申請する)の申請をしてください。
※入院と通院は分けてカウントします。
※月の途中で町外からの転入、町外への転出があった場合は、転入先や転出先の市町村分とは通算できません。九十九里町に住民登録があった分のみカウントします。
★対象となる医療費
健康保険(公的な保険)が適用されるもの(医療費の自己負担割合が3割または2割)
※育成医療や未熟児養育医療などの公費医療制度が適用される場合は、それらの公費医療が優先適用されます。
※ひとり親家庭等医療費助成制度や重度心身障害者医療費助成制度の給付が受けられる方は、いずれか一つの制度を選んで助成を受けてください。
※学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費、交通事故など第三者行為による傷病については、子ども医療費助成制度の助成対象となりませんのでご注意ください。
★受給券の交付を受けるためには申請が必要です。
★申請手続きは出生または転入日から30日以内に行ってください。
30日以内に申請書類の提出がないと、助成の対象とならない期間が生じてしまいますのでご注意ください。
お問い合わせ
九十九里町(法人番号 8000020124036)
・社会福祉課・子育て支援係
電話:0475-70-3164
FAX:0475-76-7541
お問い合わせフォーム
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