日本国民は満18歳になると選挙権が与えられます。ただし、投票するためには、同一市町村に引き続き3か月以上住んでいて、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙で候補者になれる資格を被選挙権といいます。被選挙権は選挙の種類によって次のように定められています。
衆議院議員 | 25歳以上の日本国民 |
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参議院議員 | 30歳以上の日本国民 |
都道府県知事 | 30歳以上の日本国民 |
市町村長 | 25歳以上の日本国民 |
都道府県議会議員 | 25歳以上の日本国民で当該都道府県議会議員の選挙権がある方 |
市町村議会議員 | 25歳以上の日本国民で当該市町村議会議員の選挙権がある方 |
選挙期日に、出張・入院・冠婚葬祭・旅行などのやむを得ない理由で投票できない方は期日前投票をすることができます。公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日までの間、郵送された投票所入場整理券を持って期日前投票所において投票することができます。
期日前投票ができない方は、不在者投票をすることができます。なお、指定された病院などの施設に入院入所している方は、施設の長に申し出るとその施設で不在者投票を行うこともできます。
また、長期出張などの場合は、本人の文書での申請により滞在地の選挙管理委員会で投票することができますので、早めに選挙管理委員会に連絡してください。
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方は、郵便による投票ができる制度があります。ただし、障害の部位または等級により該当しない場合もありますので選挙管理委員会までお問い合せください。
目の見えない方は、点字で投票することができます。投票所で申し出てください。
身体の故障などで自ら投票用紙に候補者の氏名などを書くことができない場合、指定された代理者が変わって記載します。
〒283-0195
千葉県山武郡九十九里町片貝4099番地
九十九里町役場 選挙管理委員会
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