農業集落排水として流される生活排水は農業集落排水処理施設で浄化されます。
農業集落排水処理施設を維持・管理するための費用が必要となりますが、この経費をすべての皆さんの納めた町税で賄うと、農業集落排水が使える区域と使えない区域とで不公平が生じます。
そこで農業集落排水処理施設を利用する町民の方に維持・管理費の一部を負担していただきます。
この負担が使用料となります。
農業集落排水が使えるようになり、汚水を農業集落排水施設に流した日から使用料がかかります。
使用料は水道水の使用数量に基づいて計算し、2ヶ月ごとに水道料金と一緒に請求します。
汚水排除量 | 使用料 | |
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基本料 | 20立法メートルまで | 3,080 円 |
超過料 | 21立法メートル~40立法メートルまで | 165円 (1立法メートル当たり) |
41立法メートル~60立法メートルまで | 176 円 ( 〃 ) | |
61立法メートル~80立法メートルまで | 187円 ( 〃 ) | |
81立法メートル~100立法メートルまで | 209円 ( 〃 ) | |
101立法メートル以上 | 231円 ( 〃 ) |
※消費税10%込みの使用料です。
※計算例 汚水排除量が40㎥のとき
基本料 20㎥まで =3,080円
超過料 21㎥~40㎥まで165円×20㎥ =3,300円
計6,380円
※水道水以外の水だけを使用した場合の汚水排除量 1人当たり8立法メートル
※水道水と水道水以外の水を併用した場合の汚水排除量 水道使用水量+1人当たり4立法メートル
九十九里町(法人番号 8000020124036)農林水産課農村整備係
電話: 0475-70-3174
ファックス: 0475-76-7934
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