固定資産税は、毎年1月1日「賦課期日」に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を収める人は、原則として固定資産の所有者です。
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。
●償却資産とは●
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。その内容を例示しますと、(1)構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)(2)機械および装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)(3)船舶(4)航空機(5)車両および運搬具(貨車・客車、トロッコなど)(6)工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税対象となります。ただし自動車税および軽自動車税の対象となるものは、課税の対象となりません。
固定資産税は、毎年1月1日「賦課期日」に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。」)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、固定資産課税台帳の縦覧に供されます。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度および第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第二年度または第三年度においては(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の改変などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、これを毎年、通常4月1日から当該年度の最初の納期限の日までの間、関係者に御覧いただいています。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地…30万円
家屋…20万円
償却資産…150万円
固定資産税は、納税通知書によって町から納税者に対し税額が通知され、町の条例で定められた納期(5月・7月・9月・12月)に分けて金融機関等の窓口で納めていただきます。
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が適用されます。
事例
住宅戸数が2戸の長屋建の家屋があります。その敷地面積は600平方メートルで、家屋の床面積は200平方メートルです。住宅用地の取扱いはどのようになりますか。
解説
事例の家屋は、専用住宅であり、その床面積の10倍(200平方メートル×10)までを限度として住宅用地とされるので、この場合は、600平方メートル全部が住宅用地となります。また、住宅用地の面積が200平方メートルを超え、住居戸数が2戸ですので、400平方メートル分(200平方メートル×2)が小規模住宅用地となり、残りの200平方メートル分(600平方メートル-400平方メートル)がその他の住宅用地となります。
固定資産税評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格・・・・・・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率・・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。
新築された住宅について、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。
ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ 床面積要件・・・・・新築期日により、床面積要件の適用は以下のとおりとなります。
新築時期 | 床面積(併用住宅にあっては居宅部分の床面積)要件 |
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平成16年1月2日から平成17年1月1日までの新築分 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下 |
平成17年1月2日以降の新築分 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住宅として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
Q 固定資産の評価替えとは何ですか。
A 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
Q 地価が下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。
A 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方として調整措置が講じられてきましてたが、平成12年度以降もこれを一層促進する措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き下げていくしくみとなっています。(なお、平成13年度、商業地等の課税標準額の上限は評価額の75%とされています。)
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額があがっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。
九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係
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