一定条件のもとで消費者からの一方的な解約を求める制度を「クーリング・オフ制度」といいます。クーリング・オフ制度を行使すると無条件で契約を解除できます。業者に解約料や商品の返送料を請求されても払う必要がありません。
クーリング・オフ制度があるもの
- 法律に規定がある場合
(訪問販売法・割賦販売法・保険業法など) - 業界が自主的に規定している場合
- 個別の業者が約款に取り入れている場合
契約書などを確かめてみましょう。
クーリング・オフの方法
- 法定の契約書面を受け取った日を含めて、訪問販売・電話勧誘販売の場合は8日間まで、連鎖販売取引(マルチ商法)の場合は20日間まで、無条件に解約できます。
- 必ず書面で申し出ましょう。
はがき(配達記録)か内容証明郵便がよいでしょう。電話や口頭では記録が残らずトラブルのもとになります。 - クレジット払いの場合は、念のためクレジット会社にも書面で通知しましょう。
はがき(配達記録)の例
内容証明郵便の場合
ご相談は千葉県消費者センターへ
電話 047-434-0999