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小規模埋立て等による土壌の汚染および災害の発生防止

[2010年4月1日]

ID:116

 町では土砂等の埋立て等による土壌の汚染および災害の発生の防止を目的とする『九十九里町小規模埋立て等による土壌の汚染および災害の発生の防止に関する条例』を制定しています。

※この条例において「小規模埋立て等」とは土砂等の埋立て等に供する区域以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるものをいう。

おもな内容は次のとおりです。

  • 町は、町内の区域内で行われる土砂等の埋立て等による土壌の汚染および災害の発生を未然に防止するため、土砂等の埋立て等の状況の把握、不適正な土砂等の埋立て等の監視、土砂等の埋立てに係る住民からの苦情処理その他必要な事項について、県と協力してこれに取り組むよう努めるものとする。
  • 土砂等の埋立て等を行う者は、安全基準に適合しない土砂等を利用して、土砂等の埋立てを行ってはならない。
  • 町長は、土砂等の埋立てに使用された区域の土壌が汚染され、または汚染の恐れがあると認めたときは、直ちに当該土砂等の埋立て等を行い、または行ったものに対し、当該区域について現状を保全するために必要な措置を命ずるとともに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。

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