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国民健康保険税の決まり方

[2022年7月14日]

ID:262

国民健康保険税の決まり方について

国民健康保険税

 国民健康保険税とは、加入者の皆さんが診療を受けたときの医療費の支払いにあてる財源となる医療給付費分(医療分)、後期高齢者医療制度を支援するための後期高齢者支援金分(支援分)、介護保険の財源となる介護納付金分(介護分)との合算額です。

・医療分とは・・・病気やけがをしたときの医療分として国保加入者全員が負担します。

・支援分とは・・・後期高齢者医療制度への支援として、国保加入者全員で負担します。

・介護分とは・・・介護保険制度を支える財源として、40歳から64歳までの国保加入者全員が負担します。

国民健康保険税の納税義務者

 国民健康保険税の納税義務者は、「世帯主」です。世帯主が社会保険等に加入している世帯内に国民健康保険加入者がいる場合も、世帯主が納税義務者になります。これを「擬制世帯主」といいます。後期高齢者医療制度へ移行された世帯主も同様です。ただし、保険税がかかるのは加入者分のみです。口座振替での納付で世帯主以外の方の口座から引き落とす手続きをされている場合についても、納税通知書等の発送先は世帯主(納税義務者)となります。このため、療養費や高額医療費、出産育児一時金の支給の申請および振込先は世帯主名義となります。

 

国民健康保険の資格と月割計算

 国民健康保険税が発生するのは、国民健康保険の加入者(被保険者)としての資格を得た月からです。年度の途中で国民健康保険に加入または脱退した場合は、14日以内に届け出をしてください。月割りで保険税を計算(加入した場合はその月から課税となり、脱退した場合は前月分まで課税)します。加入の届け出が遅れると、届け出をした日からではなく加入した時点にさかのぼって保険税が課税されます。届け出については、国民健康保険ガイドでご確認ください

 

所得の申告

 国民健康保険税は、前年中の総所得金額等から計算します。世帯に所得の申告をしていない方がいる場合は、保険税の減額制度等の適用を受けることはできません。そのほかに医療費の負担が大きくなったときに受けられる高額療養費等の支給においても、所得が判明しない場合は「上位所得者」として扱われ、対象とならない場合や払い戻される金額が少なくなります。収入がない場合や、収入が税金の対象とならない遺族年金・障害年金・失業保険だけの方も、保険税の計算のために所得税確定申告書または町県民税(住民税)申告書の提出が必要になります。なお、遅れて申告しますと、後日保険税額が変更になることがあります。

 

国民健康保険税率

令和4年度国民健康保険税率
区  分 内          容 医療分 支援分 介護分
<加入者全員> <加入者全員> <40歳~64歳までの方>
所得割額  加入者の前年中の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額に右の税率を乗じて計算します。
 加入者ごとに計算します。 
5.90% 2.40% 1.90%
均等割額  加入者ごとに計算します。  19,000円 11,000円 13,000円
平等割額  1世帯ごとに計算します。  19,000円    
賦課限度額  課税される上限額です。
 各区分の税額を超えることはありません。
650,000円 200,000円 170,000円

  

  ※ 医療分+支援分+介護分=年間保険税額

 

所得割額における総所得金額等

 総所得金額等とは、総所得金額および山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したものは除く)、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したもの)、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額です。

◆国民健康保険における所得割額の算定の際には、下記の控除が認められています。

 純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除

◆次に掲げる控除については、国民健康保険における所得割額の算定の際には、認められていません。

 社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、地震保険料控除、寡婦・ひとり親控除、障害者控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、医療費控除、寄付金控除、小規模企業共済等掛金控除、雑損控除(繰越控除を含む)

 

期別税額の端数計算および納期

 国民健康保険税は、年間保険税額を納期に合わせて割り振っています。普通徴収(納付書または口座振替)は通常8期で、特別徴収(年金から天引き)は6期で割り振ります。普通徴収税額を納期で割り振ったとき期別納付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数の税額をすべて最初の期別納付額に合算します。また、加入者の異動等により税額が変更され、1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数を変更後最初の納期の期別納付額に合算します。世帯主が被保険者の資格を失ったことにより税額が減額となった場合には、最後の期別納付額から減額します。ただし、特別徴収税額を納期で割り振るときは、100円未満の端数処理とします。

 普通徴収で納めていただく保険税の納期は、通常8期となっています。つまり納期が1年間毎月あるわけではなく、1年分(12か月分)を7月から翌年2月までの8回でほぼ均等に分割して納付していただきます。

 このため、各納期の税額がその月の保険税とはなりません。場合によっては国民健康保険脱退のお届けをいただいた後に、月割で再計算した結果、脱退された月以降の納期に税額が残ることがあります。

 また、2月・3月に国民健康保険に加入される届出等で保険税が課税される場合は、3月以降に随時の納期で納付書を作成し送付します。

国民健康保険税の期別

 4月

 5月

 6月

 7月

 8月

 9月

10月

11月

12月

 1月

 2月

3月

普通徴収

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

随時期

特別徴収

随時期

  *各納期限は原則月末(12月は28日)です。ただし、納期限が金融機関等の休業日にあたる場合は、その翌営業日が納期限となります。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係

電話: 0475-70-3142

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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