○九十九里町町民栄誉賞表彰規程
平成元年11月20日
訓令第11号
(目的)
第1条 この規程は、九十九里町民または九十九里町に縁故の深い者で、社会に明るい希望と活力を与えるとともに、九十九里町の名を高める事に顕著な功績のあった者について、その栄誉を讃え町民のふるさと意識の高揚に資することを目的とする。
(被表彰者の決定)
第2条 被表彰者は、前条の目的に添う者について、審査委員会の意見を聞いて町長が決定する。
(審査委員会)
第3条 町長は、町民栄誉賞表彰を行おうとするときは、審査委員会を設置する。
2 審査委員会委員は、7名とし、3名は町議会議員の中から、4名はその他から町長が委嘱する。
3 審査委員会は町長が招集する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、町民栄誉賞を授与して行う。
2 町民栄誉賞は表彰状とする。
3 表彰した者の氏名および功績は、町の広報に掲載して公表する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は随時行う。
(その他)
第6条 この規程の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、公示の日から施行する。
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