町では、家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する方に対し、設置費用の一部を補助します。
(1) 町内に住所を有する個人(町への実績報告の日までに住民基本台帳に記録する場合を含む)。
(2) 町に納付すべき税を滞納していないこと。
(3) 設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。
※所有権留保付けローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合およびリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。
(4) 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすこと。
ア リース期間が九十九里町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱の第14条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
(5) 補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。
(6) 電気自動車等を導入する場合は、申請者がこの要綱に基づき電気自動車等の補助を受けていないこと。
(1) 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
(2) 定置用リチウムイオン蓄電システム
(3) 窓の断熱改修
(4) 電気自動車
(5) プラグインハイブリッド自動車
(6) V2H充放電設備
設備の種類 | 補助金の額 |
---|---|
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 |
窓の断熱改修 | 補助対象経費×1/4 (上限8万円) |
電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 | 住宅太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合(上限15万円) 住宅用太陽光発電設備を併設する場合(上限10万円) |
V2H充放電設備 | 補助対象経費×1/10 (上限25万円) |
◎毎年4月上旬から受付開始
ただし、補助金を希望する場合は、必ず事前に、まちづくり課環境係にご相談ください。
なお、本補助金は申請額が、予算額に達した時点で受付を終了します。
◎以下の書類を揃えてまちづくり課環境係に申請してください。(郵送は不可)
必ず、補助事業に着手する前に、九十九里町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町に提出してください。
※補助事業の着手は、補助事業を実施する者が居住の用に供するために、未使用の家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システムまたはV2H充放電設備が住宅を販売する事業者等にあらかじめ設置された住宅を取得する場合にあっては当該住宅の引渡しとし、その他の場合にあっては補助事業に係る工事等の着手とする。
なお、補助事業の着手後の申請はできませんのでご注意ください。
交付申請書 様式第1号(申請様式集をご確認ください)
添付書類
(1)補助対象設備の概要(様式第1号別紙1)
(2)補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書または注文書等の写し
(補助対象設備の導入をリースで行う場合にあっては、リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書類およびリース契約書の写し)
(3)貸与料金の算定根拠明細書(様式第1号別紙2)(補助対象設備の導入をリースで行う場合に限る。)
(4)町に納付すべき税の納税証明書
(5)法人に係る登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)(補助事業を実施する者が法人である場合に限る。)
(6)補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログまたは仕様書等)の写し
(7)補助対象設備の設置予定図面(平面図、立面図)(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を除く。)
(8)補助対象設備の設置工事前の現況写真(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を除く。)
(9)その他町長が必要と認める書類
補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業完了の日から90日以内または補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月10日(同日が閉庁日の場合は、翌日以降の最初の開庁日)のいずれか早い日までに九十九里町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金実績報告書(様式第6号)を提出してください。
実績報告書 様式第6号 (申請様式集をご確認ください)
添付書類
(1)補助対象設備の概要(様式第6号別紙)
(2)補助対象設備の設置費等の支払を証する書類・内訳書の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合を除く。)
(3)住民票の写し(補助事業を実施する者が個人である場合。)
(4)補助対象設備の設置状況が確認できる写真(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車にあっては、保管場所において撮影した写真。)
(5)補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し(窓の断熱改修については、窓の性能を証明する書類の写し)(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を除く。)
(6)定置用リチウムイオン蓄電システム、窓の断熱改修、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2H充放電設備を設置する場合は、別表第2(1)に掲げる要件を満たすことを証する書類
(7)電気自動車等を導入する場合は、自動車検査記録事項の写し
(8)電気自動車等の住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していることを証する書類
(9)その他町長が必要と認める書類
九十九里町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱
九十九里町(法人番号 8000020124036)まちづくり課環境係
電話: 0475-70-3166
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!