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九十九里町暴力団排除条例の制定について

[2012年7月11日]

ID:804

九十九里町暴力団排除条例を制定しました。

平成24年9月1日から施行します。

町では、暴力団員による不当な行為を防止し、町民生活や町内の事業活動に生じる不当な影響を排除するため、九十九里町暴力団排除条例を制定しました。

条例の目的 

この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに町、町民および事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策その他の必要な事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の平穏な生活および事業活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

条例の基本理念

暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民生活および事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるということを認識し、「暴力団を恐れないこと」「暴力団に対して資金を提供しないこと」「暴力団を利用しないこと」を基本理念とし、町、町民、事業者その他関係機関および関係団体と連携、協力して暴力団排除を推進するものであります。

条例の概要

  • 町、町民、事業者の責務
  • 推進体制の整備
  • 町の事務等からの暴力団の排除
  • 町民等に対する支援
  • 広報活動の充実
  • 児童または生徒の健全な育成を図るための措置
  • 利益の供与の禁止 など

条例の内容

暴力団に関する相談

  • 東金警察署 電話 0475-54-0110
  • (財)千葉県暴力団追放県民会議 電話 043-254-8930

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)総務課生活安全係

電話: 0475-70-3107

ファックス: 0475-70-3188

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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