国民健康保険の被保険者(世帯主(擬制世帯主を含む)および加入者(後期高齢者医療制度へ移行した方を含む))の前年の総所得金額の合計が、下記の一定の金額以下の世帯については、均等割額と平等割額を減額する制度があります。
賦課期日時点(4月1日、またはこれ以降の新規加入世帯については資格取得日)における被保険者数とその所得で判定します。なお、世帯に所得の申告をしていない方がいる場合は、減額制度の適用を受けることはできません。世帯主が変わった場合等は、この限りではありません。
注)減額に該当するかどうか判定する所得は、所得割を算出する際の所得とは異なります。
国民健康保険では、災害により甚大な損害を受けた場合や失業などにより収入が減少し、保険税の納付が著しく困難であると認められる場合に、保険税を減免する制度があります。申請を希望される方は、お早めに税務課課税係にご相談ください。
平成20年度からの後期高齢者医療制度の創設により、75歳に到達する方および65歳以上で一定の障害がある方が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された場合において、同じ世帯に属する国保加入者の保険税負担が急激に増えることを防ぐため、次の軽減措置があります。
◆国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方の世帯に、引き続き国民健康保険に加入する方がいる場合
1)所得の少ない世帯への均等割額と平等割額の減額制度を継続
2)世帯ごとにかかる平等割額の減額措置
○移行後最初の5年間(特定世帯) ⇒ 平等割額の2分の1を軽減
○移行後6年目~8年目(特定継続世帯) ⇒ 平等割額の4分の1を軽減
◆被用者保険(社会保険等)に加入していた方が後期高齢者医療に移行することにより、その被扶養者だった方(65歳から74歳までの方)が、新たに国民健康保険に加入する場合
国民健康保険税の納付がどうしても困難な場合は、分割納付などの納付相談を行っております。保険税を滞納のままにしておくと、未納期間に応じた厳しい措置がとられ、十分な国保の給付が受けられなくなる場合があります。滞納のままにせず、まずは税務課徴収係(電話:0475-70-3143)にご相談ください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係
電話: 0475-70-3142
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!