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国民健康保険税の軽減制度等について

[2019年7月15日]

ID:923

国民健康保険税の軽減制度等について

所得の少ない世帯に係る軽減制度

 国民健康保険の被保険者(世帯主(擬制世帯主を含む)および加入者(後期高齢者医療制度へ移行した方を含む))の前年の総所得金額の合計が、下記の一定の金額以下の世帯については、均等割額と平等割額を減額する制度があります。                               

 賦課期日時点(4月1日、またはこれ以降の新規加入世帯については資格取得日)における被保険者数とその所得で判定します。なお、世帯に所得の申告をしていない方がいる場合は、減額制度の適用を受けることはできません。世帯主が変わった場合等は、この限りではありません。

注)減額に該当するかどうか判定する所得は、所得割を算出する際の所得とは異なります。

  • 65歳以上の公的年金所得がある場合、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
  • 専従者控除がある場合、事業主の所得として判定します。
  • 土地、建物の分離譲渡所得(長期・短期)については、特別控除前の額で判定します。
  • 未就学児に係る均等割を2分の1減額します。(7割、5割、2割軽減対象者は軽減後の均等割を2分の1に減額します。)

 

国民健康保険税の減免

 国民健康保険では、災害により甚大な損害を受けた場合や失業などにより収入が減少し、保険税の納付が著しく困難であると認められる場合に、保険税を減免する制度があります。申請を希望される方は、お早めに税務課課税係にご相談ください。

 

後期高齢者医療制度の創設による国民健康保険税の軽減措置

 平成20年度からの後期高齢者医療制度の創設により、75歳に到達する方および65歳以上で一定の障害がある方が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された場合において、同じ世帯に属する国保加入者の保険税負担が急激に増えることを防ぐため、次の軽減措置があります。

◆国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方の世帯に、引き続き国民健康保険に加入する方がいる場合

 1)所得の少ない世帯への均等割額と平等割額の減額制度を継続

  • 軽減判定については、賦課期日時点における被保険者数とその所得で判断します。後期高齢者医療制度に移行することで、国保加入者が減っても、今までと同じ軽減が受けられるよう※「特定同一世帯所属者」の人数と所得を含めて軽減判定します。 (※「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです。国保喪失日に国保の世帯主であった方は、引き続き世帯主であることも要件です。)

 2)世帯ごとにかかる平等割額の減額措置

  • 世帯主、もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同じ世帯の国保加入者が1人となった世帯が「特定世帯」です。特定世帯は、平等割額が減額されます。特定世帯の判定については、賦課期日時点で判断します。ただし、世帯主が変わった場合は、その日から特定世帯ではなくなり、その月以降の平等割額は減額されません。(国保加入者が2人になったり、世帯主の異動はないまま特定同一世帯所属者の異動があった場合などは、次の賦課期日まで減額措置が継続されます。)

     ○移行後最初の5年間(特定世帯)    ⇒ 平等割額の2分の1を軽減

     ○移行後6年目~8年目(特定継続世帯) ⇒ 平等割額の4分の1を軽減

◆被用者保険(社会保険等)に加入していた方が後期高齢者医療に移行することにより、その被扶養者だった方(65歳から74歳までの方)が、新たに国民健康保険に加入する場合

  • 新たに加入した方の国民健康保健税は、激変緩和措置により所得割額が全額免除となります。また、7割・5割軽減に該当する場合を除いて、均等割額が半額となります。さらに、国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳までの場合は、平等割額も半額となります。

 

どうしても納付が困難な場合は

 国民健康保険税の納付がどうしても困難な場合は、分割納付などの納付相談を行っております。保険税を滞納のままにしておくと、未納期間に応じた厳しい措置がとられ、十分な国保の給付が受けられなくなる場合があります。滞納のままにせず、まずは税務課徴収係(電話:0475-70-3143)にご相談ください。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係

電話: 0475-70-3142

ファックス: 0475-76-7934

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