町では、木造住宅の安全性の向上を図り、昭和56年5月31日以前(建築基準法の旧耐震基準)に建てられた木造住宅を対象に耐震診断に対する補助を実施しております。平成25年度からは耐震診断に対する補助金の他に耐震性がないと診断された住宅の耐震改修工事を実施する際の費用の一部助成も実施します。
この機会に、地震に備えてご自宅の耐震診断をしてみてはいかがでしょうか。
1.補助対象住宅
次のすべてに該当する住宅が対象となります。
(1)昭和56年5月31日以前の建築基準法(旧耐震基準)に基づき設計および建設された町内にある木造一戸建て住宅または兼用住宅(延べ床面積の2分の1以上が居住部分であること。)であること。
(2)地上2階建て以下の在来軸組工法により建築された住宅であること。
2.補助対象耐震診断法
(社)千葉県建築士会または(社)千葉県建築士事務所協会に所属する会員であって、千葉県が開催する既存建築物耐震診断・改修講習(木造)講習修了者名簿に登録された方が、(財)日本建築防災協会の発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき行う一般診断法または精密診断法による耐震診断であること。
3.補助対象者
町内に住所を有する方で、木造住宅を所有し、かつ、現に居住していること。
注)町税を滞納している方は、補助を受けることはできません。
4.補助金の額
耐震診断費用の3分の2の額(千円未満は切り捨て、限度額4万円)
1.補助対象住宅
次のすべてに該当する住宅が対象となります。
(1)昭和56年5月31日以前の建築基準法(旧耐震基準)に基づき設計および建設された町内にある木造一戸建て住宅または兼用住宅(延べ床面積の2分の1以上が居住部分であること。)であること。
(2)地上2階建て以下の在来軸組工法により建築された住宅であること。
(3)耐震診断の結果において上部構造評点が1.0未満である住宅。
2.補助対象耐震改修
耐震改修の設計により耐震性の向上を目的とする町内施工者が行う工事で、改修後の上部構造評点を1.0以上にするもの。
(町内施工者:町内に本店、支店若しくは営業所等を開設しているものまたは町内に居住するもの)
3.補助対象者
町内に住所を有する方で、木造住宅を所有し、かつ、現に居住していること。
注)町税を滞納している方は、補助を受けることはできません。
4.補助金の額
設計、工事監理および耐震改修工事を一体で行う費用の3分の2の額(千円未満は切り捨て)
※次に掲げる額のいずれか少ない額が上限となります。
(1)100万円
(2)耐震改修工事に要する費用の5分の4の額(千円未満は切り捨て)
耐震診断補助金:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
耐震改修補助金:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで
※募集期間内であっても、補助金交付予定総額が予算額に達した場合、受付を終了します。
補助を受けるには、耐震診断や耐震改修工事等の契約を締結する前に、必ず補助金交付申請手続きを行ってください。
なお、補助金の交付決定以前に契約を締結した場合には、補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。
補助を受けたい場合は、必ず事前に下記担当課へご相談ください。
補助要綱・申請書ダウンロード
九十九里町(法人番号 8000020124036)まちづくり課管理係
電話: 0475-70-3156
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!