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家屋評価のお願い

[2017年3月30日]

ID:1487

 固定資産税の算出基準日(賦課期日)は、毎年1月1日と定められており、土地・家屋・償却資産を毎年1月1日現在所有している人に課税されます。

次のような場合は税務課課税係までご連絡ください。

〇新築・増築をされた場合

 家屋調査担当職員がお伺いをして評価をします。

 この調査は,固定資産税評価額の算定をするための重要な調査となりますのでご協力ください。

 課税対象となる家屋の表示登記をした時点および町内巡回等により、外観から完成とみなした時点で、家屋の実地調査通知書を順次送付します。

 その後、調査日時の調整を行いますのでご連絡ください。

家屋評価の対象

 住宅以外にも、物置・車庫・倉庫・店舗など、評価の対象になります。

課税年度

例)平成29年1月2日~平成30年1月1日の間に家屋が完成すれば、平成30年度の課税対象となります。

〇取り壊しをされた場合

 取り壊しをされた場合も、家屋調査担当職員による現地確認をしております。家屋を取り壊された時には早めにご連絡ください。

 

※固定資産は皆さんの貴重な財産であり、固定資産税は町の重要な財源です。

  家屋の新築・増築・取り壊しをされた場合は、税務課課税係に速やかな連絡と、家屋調査担当職員が現況確認に伺う際には、ご協力をお願いします。

お問い合わせ

九十九里町 税務課 課税係
電話: 0475-70-3141 ファクス: 0475-76-7934
E-mail: kazei@town.kujukuri.chiba.jp

九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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