太陽光発電設備を設置している方で、下表の【申告対象】の要件に該当する方は、固定資産税の償却資産として申告していただく必要があります。
償却資産の申告は、地方税法の規定により1月1日現在町内に所在する事業用の資産について、毎年1月31日までに申告することとされています。
該当となる方は、償却資産申告書を送付いたしますので町税務課課税係までご連絡ください。
設置者 | 課税区分 |
---|---|
個人(住宅用) 10kW以上の太陽光発電設備 | 償却資産として課税の対象となります。 |
個人(住宅用) 10kW未満の太陽光発電設備 | 課税の対象外となります。 |
個人(事業用) | 事業の用に供している資産については、発電出力量等にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。 |
法人 | 事業の用に供している資産となりますので、発電出力量等にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。 |
・太陽光パネル
・架台
・送電設備
・パワーコンディショナー
・電力量計 など
経済産業省の認定を受けて取得された太陽光発電設備については、下の要件を満たせば固定資産税の軽減の特例が適用されます。
・再生可能エネルギー固定価格買取制度の対象として経済産業省の認定を受けて取得された太陽光発電設備であること
・発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備であること
・対象となる固定資産税の課税標準となるべき価格の2/3に軽減
※平成30年4月1日以降に取得したものについては、出力が1,000kW以上の場合は課税標準となるべき価格の3/4に軽減、出力が1,000kW未満の場合は課税標準となるべき価格の2/3に軽減
・経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
・電気事業者と締結している「特定契約書」の写し
・償却資産申告書
・償却資産特例適用申告書
・一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行した「再生可能エネルギー」事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
・償却資産申告書
・償却資産特例適用申告書
償却資産申告書
償却資産特例適用申告書
売電に係る収入については、確定申告または町県民税申告が必要となる場合があります。
また、太陽光発電設備用地の評価地目は「雑種地」となります。
申告が必要となる償却資産、すなわち固定資産の課税客体となる償却資産とは、地方税法第341条に規定されており、以下の要件等に該当する資産です。
イ.土地および家屋以外の事業の用に供する資産であること。
ロ.減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもの(法人税または所得税を課
されない者が所有するものを含む)であること。
ハ.鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと。
ニ.自動車税の課税客体である自動車および軽自動車税の課税客体である軽自動車等でないこと。
※次の資産も申告の対象となります。
1.企業会計上、簿外資産として取り扱われている資産であっても、事業の用に供されているもの。
2.帳簿上、残存価格のみが計上されている償却資産であっても、事業の用に供されているもの。
3.遊休未稼働の資産であっても、事業の用に供する目的をもって所有され、事業の用に供することができる状態にあるもの。
4.企業会計上、建設仮勘定で計上されている資産であっても、その全部または一部が現に事業の用に供されているもの。
5.減価償却を行っていない資産でも、本来減価償却を行うことができるもの。
6.家屋に取り付けられた建築設備(造作、建具、付帯設備等)で、事業の用に供しているもの(固定資産評価上、家屋に含まれないものに限ります)。
7.月賦購入資産で売主に所有権が留保されている資産は、原則として買主が申告してください。