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軽自動車税(種別割)

[2020年5月20日]

ID:1788

軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車)の所有者に対してかかる税金です。軽自動車税(種別割)は自動車税と異なり、月割課税制度がないので、4月2日以降の廃車でもその年度は課税されます。

 令和元年10月1日からの変更点

(1)軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更されました。

(2)これまでの自動車取得税(県税)に代わり、三輪以上の軽自動車の取得に対して「軽自動車税(環境性能割)」が課税されます。当分の間、千葉県が賦課徴収し、税率は燃費基準値達成度等に応じて通常の取得価格の2%を上限として課税されます。

軽自動車税(種別割)の税額

原動機付自転車・ミニカー・軽二輪・二輪の小型自動車・小型特殊自動車

 種  別  区  分 税 額
原動機付自転車 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの 2,000円
総排気量90cc以下または定格出力0.8kw以下のもの 2,000円
総排気量125cc以下または定格出力0.8kw超のもの 2,400円
ミニカー 三輪以上のもののうち総排気量20cc超
または定格出力0.25kw超のもの
3,700円
軽二輪 総排気量125cc超250cc以下のもの
(側車付のものを含む)
3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超のもの 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
その他のもの(フォークリフト等) 5,900円

三輪・四輪の軽自動車

種 別 区 分      ①初度検査年月が
        平成27年3月31日以
        前の車両(旧税額)
     ②初度検査年月が
        平成27年4月1日以後
        の車両(新税額)
     ③初度検査年月から
        13年を経過した車両
        (重課税率)
三輪の軽自動車 3,100円 3,900円 4,600円
四輪の
軽自動車
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

(1) 平成27年3月31日以前に新規登録による車両番号の交付を受けた軽自動車については、旧税額(上記表➀参照)となります。

 

(2) 自動車検査証の「初度検査年月」から起算して13年を超える軽自動車については、重課税率(上記表➂参照)で課税されます。

  ただし、車検証の様式変更がされた平成15年10月以前の初度検査年月については、【月】の表示がされていませんので、下記のような経過措置が図られました。

重課税率の適用年度について
初度検査年月 読み替え内容 重課税率適用年度
平成14年中の車両 すべて初度検査年月を
平成14年12月とみなす
平成28年度
平成15年1月~10月の車両 すべて初度検査年月を
平成15年12月とみなす
平成29年度
平成15年11月以降の車両 車検証【初度検査年月】欄
の記載のとおり
初度検査年月より
13年経過した翌年度

※軽自動車税の経年車への重課税率がいつから適用になるかについては、車検証上の初度検査年月の確認をお願いします。

〈グリーン化特例(軽課)〉

環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課税率が適用されます。

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車の新規登録をした三輪および四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、その性能に応じて令和4年度分の軽自動車税(種別割)が軽減されます。

※町が自動車検査証(車検証)の情報に基づき課税するので手続きは不要です。

グリーン化特例(軽課)

種 類 区 分

⑴電気自動車等

⑵ガソリン・ハイブリット車

令和2年度燃費基準達成

かつ令和12年度燃費基準

90%達成車両

令和2年度燃費基準達成

かつ令和12年度燃費基準

70%達成車両

三輪の軽自動車 1,000円

2,000円

※営業車のみ

3,000円

※営業車のみ

四輪の軽自動車 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 対象外 対象外
貨物 営業用 1,000円 対象外 対象外
自家用 1,300円 対象外 対象外

(1)電気自動車等とは、電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両)を言います。

(2)ガソリン車・ハイブリットについては、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車であり、かつ各基準を満たすものに限ります。

申告手続き

 軽自動車等を廃車や名義変更をする場合、または住所変更した場合には、次の場所で申告手続きをしてください。

 手続きをされないと、車両を所有していないにもかかわらず、納税通知書が送付されます。廃車・変更等があった場合にはすみやかに申告手続きをしてください。 

 また、車両およびナンバープレートの盗難に遭った場合は、警察署に盗難の届出をし、受理番号を控えたうえで廃車手続きをしてください。

 

種別区分 申告手続き先
   
 原動機付自転車  【九十九里町役場 税務課】
 電話:0475-70-3141
 (125cc以下のバイク)
 
 小型特殊自動車
 
 ミニカー(50cc以下)
   
   
 軽自動車(四輪など)  【軽自動車検査協会 千葉事務所】
 住所:千葉市美浜区新港223-8
 電話:050-3816-3114
 (または現在の住所地の軽自動車検査協会へ)
   
   
 軽二輪(250cc以下)
 二輪小型自動車(250cc超)
 【関東運輸局 千葉運輸支局】
 住所:千葉市美浜区新港198
 電話:050-5540-2022(テレフォンサービス)
 (または現在の住所地の運輸支局へ)

原動機付自転車等の登録・廃車手続きについて

 原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車、ミニカーの購入や譲渡、廃車等があったときは、町税務課での手続きが必要になります。

申告内容 必要書類
販売店等から購入したとき ・販売証明書
譲り受けたとき 九十九里町ナンバーがついている ・譲渡証明書(双方の署名のあるもの)
・標識交付証明書
他市町村ナンバーがついている ・譲渡証明書(双方の署名のあるもの)
・ナンバープレート
・標識交付証明書
ナンバーがついていない
(廃車手続き済み)
・譲渡証明書(双方の署名のあるもの)
・廃車申告受付書
他市町村から
転入したとき
他市町村ナンバーがついている ・ナンバープレート
・標識交付証明書
ナンバーがついていない
(廃車手続き済み)
・廃車申告受付書
廃車・転出するとき ・ナンバープレート
・標識交付証明書

※所有者の故意または過失によりナンバープレートが返納できない場合は、標識弁償金として1件200円を徴収させていただきます。

※盗難に遭った場合は、警察署に盗難の届出をし、受理番号を控えたうえで廃車手続きをしてください。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係

電話: 0475-70-3142

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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