平成27年6月に公職選挙法が改正され、平成28年6月19日以降に公示される国政選挙等から、選挙権年齢(投票できる年齢)が18歳以上に引き下げられます。
平成28年6月19日以降に公示される国政選挙(この選挙の公示日以降に告示される県・町の選挙等がある場合はその選挙等から)から、選挙権年齢(投票できる年齢)が18歳以上に引き下げられます。
(注)衆議院の解散や当町の補欠選挙等がない場合は、平成28年夏に予定されている参議院議員通常選挙から適用される見込みです
国外に居住する日本人有権者が国政選挙で投票するために必要となる在外選挙人名簿の登録申請は、事前に行なうことができます。
選挙権年齢の引下げに関する情報は、総務省のホームページで確認することが出来ます。