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認定農業者制度について

[2016年3月31日]

ID:2736

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認定農業者制度について

 認定農業者制度は、国が経営規模など一律の基準で担い手を選定するのではなく、経営改善を図ろうとする農業者に自ら手を挙げていただき、町がその意欲や能力を尊重して認定する仕組みです。

 農業で将来頑張っていこうとする人が、自分の目指す農業経営を計画し(数字で示し)将来像姿を明確にさせます。このような人を九十九里町が認定し「農業のスペシャリスト」として、各関係機関が支援を行い、農業経営の発展を目指すものです。

  地域の農業を担っていただく方々に、この認定農業者として活躍していただきたいと考えています。

認定の対象者

・個人(男女問わず)、法人

・新規就農を目指す非農家や兼業農家

・農地を持たない畜産や施設園芸など

・協同経営を行う夫婦など(家族経営協定の締結が条件)

認定の基準

 九十九里町の基本構想にある5年後の農業経営指標(年間農業所得570万円以上、年間労働時間1,800時間から2,000時間程度)を満たすことが要件となります。

制度上のメリット

・農用地の利用集積の支援

・税制上の特例(割増償却制度等)

・日本政策金融公庫からの融資の配慮(スーパーL資金)

・農業者年金の保険料の一部助成

認定の有効期間

 認定を受けた日から起算して5年間で、再度認定を受けることが可能です。

認定の手続き

 認定を受けようとする方は、5年後に自分の農業経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかを見据えた経営改善計画を作成し、町産業振興課農業振興係へ提出します。提出された計画書は、町農業委員会・山武農業事務所・山武郡市農業協同組合による審査の後、町長が認定します。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)農林水産課農林水産係

電話: 0475-70-3171

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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