人口減少対策、移住・定住の促進、地域の活性化を図ることを目的に、九十九里町に定住する意思を持って町外から転入し、新築または中古住宅を取得した方に、予算の範囲内で奨励金を交付しています。
本町への定住をお考えの方は、申請に必要な書類を準備する前に、企画政策課地域政策係までご相談ください。
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、住宅を取得した方で、次の条件をすべて満たしている方。
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、交付対象住宅を取得していること。
交付対象住宅の取得の日時点で満45歳未満の方で、世帯主であること。
転入前3年間に九十九里町に住民登録がないこと。
九十九里町に5年以上居住する意思があること。
交付申請時に交付対象住宅に定住していること。
交付申請時に世帯全員に町税等の滞納がないこと。
過去に本奨励金の交付を受けていないこと。
※さらに、新築・中古を問わず次の加算条件があります。
初年度の交付申請決定時に、義務教育終了前のお子さんがいる場合…1人につき10万円を加算(最大30万円・1人につき1年度当たり2万円を5年度間支給します)
※奨励金の交付を受けるには、毎年度申請をしていただく必要があります。ご留意ください。
奨励金交付申請書(初年度用)に以下の書類を添付し、申請してください。
誓約書
申請者および同居者の住民票の写し(住民票謄本)
転入前3年間町外に住んでいたことがわかる申請者の住民票または戸籍の附票の写し
申請者および同居者の町税等に滞納がないことを証する書類
交付対象住宅の所有者となった日がわかる書類(引渡証明書または売買契約書)
居住用面積が明らかになる図面および計算書
敷地面積が明らかになる図面および申請地のわかる案内図
建築基準法の確認済証および検査済証の写し
<加算を受けようとする場合>
申請書等のダウンロード
奨励金交付申請書(第2年度以降用)に以下の書類を添付し、申請してください。
※奨励金交付申請書(第2年度以降用)は毎年10月頃に、企画政策課地域政策係より送付いたします。
申請者および同居者の住民票の写し(住民票謄本)
申請者および同居者の町税等に滞納がないことを証する書類
交付決定を受けた方が、奨励金を交付した日から起算して5年以内に次のいずれかに該当することとなった場合、交付の決定を取り消し、奨励金の全額を返還していただきます。
1.住宅を取得(令和8年3月31日まで)
企画政策課地域政策係に事前相談・申請書類の準備
2.企画政策課地域政策係へ交付申請書類を提出(取得した住宅に住所を有した日から60日以内)
審査・通知
3.交付決定通知の受領
状況調査
4.交付確定通知の受領
5.企画政策課地域政策係へ交付請求書を提出
交付金を指定口座へ振り込み
6.奨励金の受け取り
7.企画政策課地域政策係へ第2年度以降の交付申請書を提出(11月30日まで)
審査・通知
※第2年度以降は、7→3→4→5→6の繰り返し
九十九里町定住促進住宅取得奨励金の交付を受け、住宅金融支援機構の住宅ローン【フラット35】を利用し住宅を購入する場合、【フラット35】地域連携型の利用対象となり、借入れ金利の優遇を受けることができます。
義務教育終了前のお子さんがいる場合→当初10年間 ▲0.25パーセント
それ以外の場合→当初5年間 ▲0.25パーセント
・【フラット35】地域連携型の利用を希望する場合は、借入れ契約前に利用申請が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。
・利用対象証明書は、【フラット35】の借入契約成立を保証するものではありません。
・九十九里町定住促進住宅取得奨励金の交付を受けるには、本証明書の申請とは別に、奨励金の交付申請が必要となります。
1.【フラット35】借入れ契約前に、企画政策課地域政策係へ相談
2.「【フラット35】地域連携型利用申請書」および必要書類を提出
審査
3.「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を受領
4.「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を金融機関に持参、借入契約を行う
5.対象の住宅に居住し、住民登録を九十九里町に異動した後、「九十九里町定住促進住宅取得奨励金」の申請を行う
利用申請書のダウンロード
九十九里町(法人番号 8000020124036)企画政策課地域政策係
電話: 0475-70-3176
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!