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有期契約労働者の無期転換ルールについて

[2023年3月31日]

ID:3960

はじまります、「無期転換ルール」

無期転換ルールとは

 労働契約法の改正により、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。(労働契約法第18条)

※通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。

有期契約労働者とは

 一般に「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」などと呼ばれている労働者です。

 これらの名称に限らず、契約期間に定めのある場合は、すべて「無期転換ルール」の対象となります。

※なお、「派遣社員」の場合は、派遣元の企業で無期化への対応が必要となります。

無期転換の申込みについて

 平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、この契約期間の初日から末日までの間に、無期転換の申込みをすることができます。

 この契約期間中に無期転換の申込みをしなかったときは、次の更新以降でも申込みができます。

※使用者は、無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換権を放棄させることはできません(法の趣旨から、そのような意思表示は無効と解されます)。

 

無期労働契約になるとどうなるのか

 転換権の行使(無期契約への転換の申込み)により、契約期間の定めはなくなりますが、正社員になることと同じではありません。

 無期労働契約の労働条件(職務・勤務地・賃金・労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。

※別段の定めとは、労働協約・就業規則・個々の労働契約が該当します。

有期労働契約の継続について

 この申込みは労働者の権利(無期転換申込権)であり、申込みをするかどうかは労働者の自由です。この申込みをしなければ、有期労働契約のまま仕事を続けることができます。

お問い合わせ

千葉県労働相談センター
電話 043-223-2744

九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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