労働契約法の改正により、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。(労働契約法第18条)
※通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
一般に「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」などと呼ばれている労働者です。
これらの名称に限らず、契約期間に定めのある場合は、すべて「無期転換ルール」の対象となります。
※なお、「派遣社員」の場合は、派遣元の企業で無期化への対応が必要となります。
平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、この契約期間の初日から末日までの間に、無期転換の申込みをすることができます。
この契約期間中に無期転換の申込みをしなかったときは、次の更新以降でも申込みができます。
※使用者は、無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換権を放棄させることはできません(法の趣旨から、そのような意思表示は無効と解されます)。
転換権の行使(無期契約への転換の申込み)により、契約期間の定めはなくなりますが、正社員になることと同じではありません。
無期労働契約の労働条件(職務・勤務地・賃金・労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。
※別段の定めとは、労働協約・就業規則・個々の労働契約が該当します。