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令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が変わりました

[2023年3月31日]

ID:4132

事業主のみなさまへ

 障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主に法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。

 この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わりました。

法定雇用率
事業主区分法定雇用率
現行令和3年3月1日以降
民間企業2.2%2.3%
国・地方公共団体等2.5%2.6%
都道府県等の教育委員会2.4%2.5%

対象となる事業主の範囲が「従業員43.5人以上」に広がります

従業員43.5人以上45.5人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。

 今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わりました。

 また、その事業主には以下の義務があります。

◆毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

お問い合わせ

千葉南公共職業安定所(ハローワーク千葉南)
千葉市中央区南町2-16-3 海気館蘇我駅前ビル3階・4階
電話: 043-300-8609

九十九里町(法人番号 8000020124036) 
〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜、祝日および年末年始を除く)

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