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住民税の寄附金税額控除について

[2018年2月9日]

ID:4246

住民税の寄附金税額控除について

 寄附金税額控除の対象となる寄附金をした場合、支払った寄附金の合計額、または総所得金額等の30%のいずれか少ない額から2,000円を差し引いた額を控除対象額として、所得割額から控除されます。

対象となる寄附金

 A 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税※)
 B 千葉県共同募金会に対する寄附金
 C 日本赤十字社千葉県支部に対する寄附金
 D 千葉県または町が条例により指定した団体に対する寄附金

 ※令和元年6月1日以降に行ったふるさと納税については、総務大臣の指定を受けた都道府県、市区町村に限り特例控除の対象となります。
  詳しくは、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

控除額

 (1)基本控除

  (対象となる寄附金(A+B+C+D)※1-2,000円)×(町民税6%・県民税4%)
   ※1 総所得金額の30%が限度となります。

 (2)特例控除額※2(ふるさと納税に限り、基本控除に加算)

  (対象となる寄附金(A-2,000円)×(90%-(所得税率0~45%)×1.021)[控除率:町民税3/5・県民税2/5]
   ※2 町民税・県民税の所得割額(調整控除後)の20%を限度とします。

ふるさと納税ワンストップ特例について

 ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税および復興特別所得税における控除額に代えて、申告特例控除額が加算されます。

 ふるさと納税ワンストップ特例の申請をされた場合でも、5団体を超える地方団体へふるさと納税した場合は、寄付金受領証明書を添付して確定申告をする必要があります。

寄附金額の目安について

下記の千葉県ホームページにおいて、ふるさと納税の寄附金額の目安について試算することができます。

千葉県ホームページ

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係

電話: 0475-70-3141

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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