寄附金税額控除の対象となる寄附金をした場合、支払った寄附金の合計額、または総所得金額等の30%のいずれか少ない額から2,000円を差し引いた額を控除対象額として、所得割額から控除されます。
A 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税※)
B 千葉県共同募金会に対する寄附金
C 日本赤十字社千葉県支部に対する寄附金
D 千葉県または町が条例により指定した団体に対する寄附金
※令和元年6月1日以降に行ったふるさと納税については、総務大臣の指定を受けた都道府県、市区町村に限り特例控除の対象となります。
詳しくは、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
(1)基本控除
(対象となる寄附金(A+B+C+D)※1-2,000円)×(町民税6%・県民税4%)
※1 総所得金額の30%が限度となります。
(2)特例控除額※2(ふるさと納税に限り、基本控除に加算)
(対象となる寄附金(A-2,000円)×(90%-(所得税率0~45%)×1.021)[控除率:町民税3/5・県民税2/5]
※2 町民税・県民税の所得割額(調整控除後)の20%を限度とします。
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税および復興特別所得税における控除額に代えて、申告特例控除額が加算されます。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請をされた場合でも、5団体を超える地方団体へふるさと納税した場合は、寄付金受領証明書を添付して確定申告をする必要があります。
下記の千葉県ホームページにおいて、ふるさと納税の寄附金額の目安について試算することができます。
九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係
電話: 0475-70-3141
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!