納税義務者 | 納める税 |
---|---|
町内に事務所や事業所がある法人 | 均等割と法人税割 |
町内に寮などがある法人で町内に事務所や事業所がないもの | 均等割 |
町内に事務所や事業所などがあって法人でない社団や財団で収益事業を行わないもの | 均等割 |
申告の種類 | 申告納付期限 |
---|---|
中間(予定)申告 | 事業年度開始の以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
確定申告 | 各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(確定申告の提出期限の延長の特例が適用される場合を除く) |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 9.7%
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 12.3%
※法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の中間(予定)申告額について、下記のとおり経過措置が設けられています。
●前事業年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数」)
資本金等の額 | 町内の従業者数 | 税額(年税) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円を超え 50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円を超え 10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円を超え 1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
上記以外の法人 | 5万円 |
法人の設立・廃止・変更等があったときは、「法人等の設立等報告書」の提出が必要です。
届出の際には、登記簿謄本や定款等確認ができる書類(写し可)を添付してください。
ダウンロードファイル
こちらの報告書を提出してください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係
電話: 0475-70-3142
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!