【施行2019年4月1日 ※中小企業は、2020年4月1日】
時間外労働の上限について、月 45 時間、年 360 時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも、年 720 時間、単月 100 時間未満(休日労働含む)、複数月平均 80 時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
【施行 2019年4月1日】
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
【施行 2020年4月1日 ※中小企業は、2021年4月1日】
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「働き方改革」の実現に向けてをご覧ください。
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