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国民健康保険医療費の一部負担金減免制度について

[2021年3月30日]

ID:5016

国民健康保険では、災害などの特別な事情により、収入が著しく減少し、医療機関等への一部負担金(医療費の自己負担分)の支払いが困難と認められる場合は、申請により一部負担金について、免除・減額・徴収猶予が受けられる場合があります。

【特別な事情とは】

・震災・風水害・火災その他これらに類する災害により死亡し、精神若しくは身体に著しい障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき

・干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

・その他上記に類する事由があったとき


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九十九里町(法人番号 8000020124036)住民課国保年金係

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