受付日程 : 2月16日(火)~3月15日(月) ※土・日・祝日を除く
・2月26日(金)は「つくも学遊館」のみの受け付けです。
・2月24日(水)と3月5日(金)は、受付時間を午後7時まで延長します。
月 日 | 曜 日 | 受 付 場 所 | 受 付 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2月16日 | 火 | 保健福祉センター | 【午前の部】 午前 9時~11時
【午後の部】 午後 1時~ 4時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17日 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18日 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19日 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22日 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24日 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25日 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26日 | 金 | つくも学遊館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月1日 | 月 | 保健福祉センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2日 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3日 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8日 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9日 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10日 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11日 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12日 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15日 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・住民税申告(町県民税申告)
・確定申告のうち以下の申告
1.給与所得、年金収入などの雑所得、一時所得の方の確定申告
上記の方の医療費控除など簡易な確定申告
2.住宅借入金等特別控除の確定申告【初めて申告される方は、受け付けできません。】
3.事業(営業等、農業)、不動産所得のある方の確定申告(事業経費はあらかじめ計算してきてください。未計算だと受け付けできない場合があります。)
※1,2,3の場合であっても内容により受け付けできない場合があります。
・過年分の確定申告
・青色申告
・災害関連等の雑損控除のある方の確定申告
・譲渡所得(土地や建物を売却した所得や株式等の譲渡)や配当所得のある方の確定申告
・消費税
・贈与税
・相続税
令和3年1月1日現在、九十九里町に住民登録があり次のいずれかに該当する方
・自営業、農業、不動産所得のある方で、確定申告の必要がない方
・給与所得があり、勤務先から給与支払報告書の提出が町役場になかった方(勤務先に提出の有無を確認してください。)
・給与所得があり、その他の所得が20万円以下で確定申告の必要がない方
・公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下で確定申告の必要がない方
・公的年金等を受給している方で、公的年金等支払報告書の提出が町役場になかった方
・収入がなかった方で、同居の家族の扶養になっていない方
【収入がなかった方でも住民税の申告は必要です】
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の軽減判定、その他行政サービスに税申告の内容が必要となる場合があります。また、児童手当の申請やこども園の入所などに所得の証明を必要とする場合、住民税の申告がされていませんと税証明を発行することができませんので申告が必要となります。
(1)売上、仕入、経費がわかるもの
(2)勤務先または日本年金機構等から交付された源泉徴収票(原本)
(3)生命保険料、地震保険料、国民年金保険料等の控除証明書等
(4)国民健康保険税、介護保険料等の支払額がわかるもの
(5)そのほか所得控除がある方は、その所得控除の金額を証する書類
(6)医療費控除のある方は、医療費控除の明細書(1年間分を集計したもの)
※令和2年分の申告から、領収書の添付による医療費控除は受け付けできません。
「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。
(7)税務署から所得税の確定申告書や確定申告のお知らせが送付されている方は、その書類
(8)印鑑、筆記用具、計算機、口座番号がわかるものなど
(9)マイナンバーに係る本人書類および身元確認書類(※写しでも可)
〔(1)マイナンバーカードまたは(2)番号確認書類(通知カード)および運転免許証などの写真付身分証明書〕
※郵送にて申告書を提出する場合、(1)の写し、または(2)の写しを添付してください。
※(2)の通知カードによる確認は、通知カードに記載された氏名・住所などが住民票に記載されている内容と一致する場合に限ります。
申告は郵送でも受付けています。
※郵送提出の際は、申告者の記入漏れ、印鑑の押し忘れ、源泉徴収票や各種控除証明書や医療費の明細書などの添付書類漏れはないかご注意ください。(添付漏れの場合、控除等が適用できない場合があります。)
〒283-8585 東金市東新宿1丁目1番12号
東金税務署 宛
〒283-0195 山武郡九十九里町片貝4099番地
九十九里町役場 税務課 課税係 宛
※町県民税申告書の控え(写し)が必要な場合はメモ用紙等にその旨を記載し、返信用封筒(切手を貼付し、送付先記入のこと)を同封してください。
「確定申告書等作成コーナー」は、画面の案内に従って、金額等を入力すれば税額などが自動計算され、消費税および地方消費税の申告書や所得税および復興特別所得税の申告書などを作成できる便利なシステムです。
また、作成したデータは、印刷して書面で提出できるほか、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」を利用してインターネットで自宅や事務所などから送信することができますので、申告書の作成には、是非「確定申告書作成コーナー」をご利用ください。
新型コロナウイルス感染防止のため、確定申告および住民税申告の際には下記事項にご留意いただき、感染拡大防止にご協力くださいますようお願いいたします。
1.ご来場の際は、できる限り少人数でお越しください。
2.マスクを必ず着用し、入口等でのアルコール消毒液による手指の消毒にご協力ください。
3.会場への入場の際に、検温を実施いたします。37度5分以上の発熱が認められる場合には、入場をお断りさせていただきます。
4.発熱等の症状のある方や体調のすぐれない方は、無理をせず来場を控えていただくようお願いします。
・事業経費の領収書などは、あらかじめ計算したうえで相談に来てください。未計算だと受け付けできない場合があります。
・医療費控除を受ける方は、1年間分の医療費の内容を「医療費控除の明細」にあらかじめ記入したうえで相談に来てください。未記入だと受け付けできない場合があります。
・申告会場は混雑が予想されますので、ご自分で書類を作成していただく自書申告にご協力をお願いいたします。
○確定申告・所得税に関すること
東金税務署 電話 0475(52)3121
○町民税・県民税に関すること
九十九里町役場 税務課課税係 電話 0475(70)3142
九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係
電話: 0475-70-3142
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!