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町税における延滞金等の割合について

[2022年1月1日]

ID:6698

延滞金の割合
 本則 特例   令和4年1月1日以後の割合 
納期限の翌日から1か月を経過する日まで   年7.3% 延滞金特例基準割合(平均貸付割合+1%)+年1% 年2.4%
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 年14.6% 延滞金特例基準割合(平均貸付割合+1%)+年7.3% 年8.7%
還付加算金の割合
本則  特例令和4年1月1日以後の割合
年7.3% 還付加算金特例基準割合(平均貸付割合+0.5%)  年0.9%

※平均貸付割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に、財務大臣が告示する割合

延滞金割合の推移
納期限の翌日から1か月を経過する日まで 納期限の翌日から1か月を経過した日以後
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3%年14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9%年9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8%年9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7%年9.0%
平成30年1月1日~令和  2年12月31日 年2.6%年8.9%
令和  3年1月1日~令和  3年12月31日 年2.5%年8.8%
令和  4年1月1日以後 年2.4%年8.7%

※延滞金計算時における注意事項

1.延滞金の計算に係る端数金額の取扱い                                                                        計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

2.延滞金の納付を要しない場合                                                                        計算の基礎となる税額が2,000円未満の場合、または、計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。

お問い合わせ

九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課徴収係

電話: 0475-70-3143

ファックス: 0475-76-7934

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 電話: 0475(70)3100 ファックス: 0475(76)7934 

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