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「低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置」に必要な確認書の交付について

[2021年3月26日]

ID:6746

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低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置

 国では、令和2年度税制改正において、租税特別措置法等が改正され、都市計画区域内にある低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利について、譲渡をした場合の所得税および個人住民税の特例措置が新たに創設されました。

所得税および個人住民税の特例措置の概要

 本特例措置は、個人が低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、一定の要件を満たす譲渡をした場合には、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されるものです。

適用対象となる譲渡の要件

1.譲渡した者が個人であること。

2.都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であることおよび譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。

3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。

5.租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。

6.低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

8.一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

低未利用土地等確認書交付までの流れ

1.低未利用土地等確認申請書の提出

2.町が低未利用土地であることを確認

3.低未利用土地等確認書の交付

申請の様式等

市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類および確認事項等一覧表

低未利用土地等確認申請書

低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)

低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

制度の内容等の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

国土交通省ホームページ

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