過疎地域内の産業の振興を図るため、九十九里町過疎地域持続的発展計画において、町の振興すべき業種として定められた製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等の用に供する特別償却設備の取得等をした方について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3か年度にわたり課税免除が受けられます。
・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業(※)
・情報サービス業等
※農林水産物等販売業は、地域内で生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工、調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業。
・家屋(建物およびその付属設備のうち、直接対象事業に供する部分)
・償却資産(対象事業の用に供する機械および装置)
・土地(家屋・償却資産の直接対象事業に供する部分)
※土地においては、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建物の建設が着工された場合。
青色申告書を提出する法人または個人で、租税特別措置法第12条第4項または第45条第3項の適用を受けることができる特別償却設備において、合計で500万円以上の取得または製造若しくは建設(建物およびその付属設備については、増改築、修繕または模様替のための工事による取得を含む。)をした方。ただし、製造業および旅館業については、資本金の額等の規模が5,000万円を超える場合は下記の表の区分に応じた金額以上の取得となります。
※土地の取得価格は含まれません。
※資本金の額等の規模が5,000万円超の法人については、新設または増設のみに係る取得となります。
対 象 事 業 | 資 本 金 の 額 等 の 規 模 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) | 5,000万円超 1億円以下 | 1億円超 | |
製造業 旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 | 500万円以上 | 500万円以上 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3か年度
・固定資産税課税免除申請書
※申請書については、新規申請(1年目)・継続申請(2年目・3年目)を問わず、毎年申請をお願いします。
(添付書類)
・事業概要
・家屋平面図および機械等の配置図
・資産の取得等を明らかにする書類
・青色申告書および減価償却に関する明細書の写し
・その他町長が必要と認める書類
対象設備を取得した日の属する年の翌年1月末まで
課税免除申請書
申請書については、新規申請(1年目)・継続申請(2年目・3年目)を問わず、毎年申請をお願いします。
課税免除承継届
課税免除を受けた方に変更が生じ、事業が継続される場合に届け出してください。
九十九里町(法人番号 8000020124036)税務課課税係
電話: 0475-70-3141
ファックス: 0475-76-7934
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