九十九里町への移住および定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消のため、東京23区(在住または通勤者)から九十九里町へ移住し、千葉県が対象として登録した中小企業等に就業した方や特定分野で起業する方に移住支援金を交付します。
単身世帯の場合:60万円
2人以上の世帯の場合:100万円
※2人以上の世帯の方で18歳未満の世帯員がいる場合は対象者1人につき+プラス100万円(上限なし、申請者とその配偶者は除く)
1 次に掲げる移住元に関する要件すべてに該当すること。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ア)転入の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ)転入の直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入の3ヵ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※1東京圏(東京都、埼玉県、神奈川県)
2 次に掲げる移住先に関する要件をすべてに該当すること。
(ア)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(イ)移住支援金の申請日から5年以上、継続して本町に居住する意思を有していること。
3 次に掲げる要件のすべてに該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力の関係者と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
(ウ)その他町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
1 勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
2 就業先が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
3 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
4 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
5 上記2の求人への応募日が、マッチングサイトに上記2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
6 当該法人等において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
7 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
1 勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
2 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
3 当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
4 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
1 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))または地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
1 移住支援金の申請日までの1年以内に、千葉県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
1 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
3 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
4 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力の関係者と関係を有する者でないこと。
令和6年度の申請期限は、令和7年2月28日です。
九十九里町UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金交付要綱
第1号様式(交付申請書および同意契約書)
第2号様式(就業証明書)
第3号様式(就業証明書 テレワーク用)
※予算管理等の都合上、住民登録時点で申請見込みの方を確認させていただいております。
移住支援金の申請をお考えの方は、転入後、速やかに企画政策課地域政策係までご連絡ください。
なお、予算の都合上、すぐに交付できない可能性がありますので予めご了承ください。
・マッチングサイト(別ウインドウで開く)(千葉県しごとNAVI)
九十九里町(法人番号 8000020124036)企画政策課地域政策係
電話: 0475-70-3176
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!