結婚をきっかけに新たに住居を購入、増改築または賃借した際にかかった費用や、引っ越しにかかった費用の一部を補助する制度を実施しています。
※申請をお考えの方は、書類等を準備する前に必ず企画政策課地域政策係までご相談ください。
(予算額に達した時点で、申請の受付を終了する場合があります)
次の条件をすべて満たしている方が補助対象者となります。
1.令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
2.婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること
3.夫婦の合計所得が、500万円未満であること(貸与型奨学金の返済額を除く)
4.対象となる住宅が九十九里町内にあること
5.補助金申請時に、対象となる住宅に住所を有していること
6.他の公的な家賃補助を受けていないこと
7.補助金申請時に、夫婦ともに町税等の滞納がないこと
8.過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
9.夫婦ともに暴力団員等でないこと
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、婚姻を機に新たに住宅を購入、リフォームまたは賃借するのに要した費用や、引っ越しに要した費用であって、同期間内に支払いが完了したものが対象となります。
※土地の購入費用、住宅ローン手数料は対象となりません。
・リフォーム費用
※倉庫・車庫や外構に係る工事費用、家電等設置費用は対象となりません。
・住居の賃借費用
※駐車場代、更新手数料、光熱水費、各種保険料等は対象になりません。
・引っ越し業者または運送業者に支払った実費
※業者を利用しなかった場合や、不用品の処分等は対象になりません。
住居費用、引っ越し費用の合計額と婚姻日時点の年齢により下記のいずれかを上限額とします。
・夫婦ともに29歳以下 60万円
・夫婦ともに39歳以下 30万円
※申請書類を準備、提出する前に必ず企画政策課地域政策係までご相談ください。
・結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式)
・戸籍全部事項証明書または婚姻届受理証明書
・所得証明書 ※交付申請時点で取得できる最新のもの
・住居費、引っ越し費用に係る支払った額が確認できる契約書および領収書等
・貸与型奨学金の返済金額がわかる書類 ※該当者のみ
・住宅手当支給証明書(第2号様式) ※住居費における賃貸借の場合のみ
ご提出いただいた書類の内容について、町で審査を行います。補助金交付の対象となった方には、結婚新生活支援補助金交付決定通知書(様式第3号)を送付します。
3.交付請求書の提出
交付決定を受けた場合は、結婚新生活支援補助金交付請求書(第6号様式)を提出してください。
4.補助金の受領
ご指定の口座に補助金が振り込まれます。
結婚新生活支援補助金について
九十九里町結婚新生活支援補助金交付要綱
地域少子化対策重点推進交付金実施計画書
第1号様式(交付申請書)
第2号様式(住宅手当支給証明書)
第6号様式(交付請求書)
九十九里町結婚新生活支援補助金の交付を受け、住宅金融支援機構の住宅ローン【フラット35】を利用し住宅を購入する場合、【フラット35】地域連携型の利用対象となり、借入れ金利の優遇を受けることができます。
当初10年間 ▲0.25パーセント
・【フラット35】地域連携型の利用を希望する場合は、借入れ契約前に利用申請が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。
・利用対象証明書は、【フラット35】の借入契約成立を保証するものではありません。
・九十九里町結婚新生活支援補助金の交付を受けるには、本証明書の申請とは別に、補助金の交付申請が必要となります。
1.【フラット35】借入れ契約前に、企画政策課地域政策係へ相談
2.「【フラット35】地域連携型利用申請書」および必要書類を提出
審査
3.「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を受領
4.「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を金融機関に持参、借入契約を行う
5.対象の住宅に居住し、住民登録を九十九里町に異動した後、「九十九里町結婚新生活支援補助金」の申請を行う
利用申請書のダウンロード
九十九里町(法人番号 8000020124036)企画政策課地域政策係
電話: 0475-70-3176
ファックス: 0475-76-7934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!