平成27年6月に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し公布されたことにより、満18歳以上の方が選挙に参加できるようになりました。
・その市町村の区域内に住所を有すること
・満18歳以上の日本国民であること
・住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に記録されていること
・定時登録
毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のあるものについて登録月の1日(休日の場合はその直後の休日以外の日)に登録します。
・選挙時登録
選挙のつど登録の基準日および登録日を定めて登録します。
・死亡または日本国籍を失ったときなど
九十九里町(法人番号 8000020124036)総務課秘書行政係
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